中西健治の発言 (憲法審査会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○中西委員 会長、御指名ありがとうございます。
自由民主党の中西健治です。
本日の審査会でも、新藤筆頭、そして維新、公明の委員からも指摘がありました、言及されています、昨年四月に共同提出されている、自民党、日本維新の会、公明党及び有志の会の四会派で共同提出し、趣旨説明も行われたまま審議されていない国民投票法改正法案、いわゆる三項目案の子細について発言させていただきたいと思います。
国民投票法に関しては、投票の外形的事項である投票環境整備については公職選挙法並びにすべきとの考え方にのっとり、平成二十八年の公職選挙法改正の内容を国民投票法に反映させる、いわゆる七項目案が、提出時より三年の期間を経て、一昨年の令和三年、可決、成立しております。
その時点で、公職選挙法については更なる二項目の改正が行われており、そこで、七項目案の附則において、その二項目の内容を国民投票法に反映させることについての検討条項が設けられております。加えて、昨年の令和四年には、更に公職選挙法の改正が成立いたしまして、一項目追加になっていますので、合計三項目について、国民投票法のアップデート、更新が必要な状況になっております。
これより、三項目案の主な内容を改めて御説明させていただきたいと思います。
まず、第一の項目は、開票立会人の選任に係る規定の整備であります。
平成二十九年の衆議院議員総選挙において、悪天候によって離島から投票箱を運べなかったという事例を踏まえまして、安全かつ迅速な投票を行うという観点から、投票日に近接して現地で開票所を設けることとなった場合の開票立会人の選任規定を追加するとともに、併せて、開票立会人の選任要件を緩和することとしております。
次に、第二の項目は、投票立会人の選任要件の緩和であります。
投票所の円滑な設置及び運営を図るため、投票立会人の選任要件を、各投票区における投票人名簿に登録された者から、投票区に限らず投票権を有する者に緩和することとしています。
最後に、第三の項目は、FM放送の放送設備による憲法改正案の広報のための放送の追加であります。
これは、現在AMラジオ放送により行われている憲法改正案の広報のための放送、これを、基幹放送事業者のAM放送からFM放送への転換、これに伴いまして、FM放送でも広報を行えるようにするものであります。
以上の説明のように、この三項目案は投票の外形的事項を整備するものであり、その内容については、公職選挙法改正の審議時にも各会派から特に異論もなく、早急に措置すべきものとされたところであります。
こうした投票環境の利便性を向上させる改正は国民投票の際にも反映すべきものであり、内容に異論がないにもかかわらず、残念ながら、立憲民主党と共産党の反対により、審議が行われないまま、昨年の趣旨説明から既に一年が経過しております。
なぜ審議に入れないのか、明確な理由を示していただきたいと考えていますが、また、これとは別に、一部の意見として、三項目案を成立させてしまうと、国民投票法に関する議論が蓋をされてしまい、それ以上の改正が行われなくなるのではとの声を聞くこともあります。
しかし、これまでの審査会において委員の方々から何度も言及されてきましたように、国民投票法には、投票環境整備などの外形的な事項と、CM規制など投票の質の向上に関する事項の二つの要素があり、どちらかの議論が終われば他方が不要になるものではなく、いずれも、時代や社会の変化を踏まえ議論しなければいけない事項であると考えております。
特に、投票環境整備については、今後も公職選挙法の改正により国民投票法に反映させるべき項目が発生すると予想されます。選挙における投票環境の整備は常に見込まれることであり、内容に特に問題がなければ、公選法の改正に合わせ、国民投票法についても機械的に反映させるような仕組みづくりを検討すべきではないかと提案させていただきます。
そもそも、趣旨説明済みの法案を審議することは国会の当然の責務であります。既に趣旨説明から一年が経過した三項目案については速やかに処理すべきであるということを強く申し上げ、私の発言とさせていただきます。