岩谷良平の発言 (憲法審査会)
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○岩谷委員 日本維新の会の岩谷良平です。
初めに、参議院の緊急集会に関する各論点について、日本維新の会の見解を簡潔に述べます。
第一に、場面の限定、すなわち、衆議院の任期満了による衆議院不在時にも憲法五十四条を類推適用できるか否かについては、類推適用できるとの説もありますが、条文上明確にすることが必要と考え、我々は、国民民主党、有志の会の皆さんとともに、任期満了時にも緊急集会を開催できる旨を憲法に明記する憲法改正案をお示ししているところです。
第二に、期間の限定については、憲法五十四条一項が定める日数は一義的な意味を有しており、最大で七十日間に限定されると考えます。
第三に、権限と案件の限定についてですが、権限については、二院制の例外という性格に照らして、内閣総理大臣の指名、条約の締結の承認、内閣不信任決議などの権限は行使できないと考えます。
先日の参考人質疑で大石眞先生がおっしゃったように、本予算の議決についても慎重に考えるべきです。案件については、憲法五十四条二項が緊急集会の要求権を内閣にのみ認めていることなどから、内閣が示した案件とこれに関連する案件に限定されると考えます。
次に、国家の緊急事態時に、衆議院が解散又は任期満了により存在しない場合、参議院の緊急集会によってこれを乗り切るべきとの考え方がありますが、そのような考えには以下に述べる理由により反対であり、繰り返し主張しておりますとおり、議員任期延長を含む緊急事態条項を憲法に創設すべきであると考えます。
まず、衆議院の優越を含んだ二院制の原則を軽視すべきではないと考えます。なぜならば、有権者は衆議院の優越を含んだ二院制を前提に衆議院選挙に投票していると考えられるからです。
緊急事態において選挙実施が困難な状況に至って衆議院が存在しない中で、七十日を超えて数か月あるいは一年以上、参議院のみで予算や法律を無限定に決めていくことは、衆議院選挙、参議院選挙の投票の際には有権者は想定していないと思われます。
先日の参考人質疑において、長谷部恭男先生からは、憲法四十三条が定めているとおり、いずれの地域から選出された国会議員も全国民を代表しており、多くの選挙区で繰延べ投票や選挙の延期が行われていたとしても、できるところから順次選挙を行い、定足数の三分の一を満たせば、国会としての審議、議決を行うことには正当性がないとまでは言いにくいという趣旨の御発言がありました。
しかし、この全国民の代表の意味については、政治的代表として選挙母体の意思に拘束されないという表決の自由が本質的な意味であり、また、国民意思と代表者意思の事実上の類似も重視されるべきとする社会学的代表の意味も含むと解されます。
そして、非現実的とのお話もありましたが、実際に、南海トラフ地震やパンデミック、また、狭い日本において全土が武力攻撃にさらされるという事態において、全国の大部分で選挙実施困難な事態が半年間や一年以上にわたって及ぶ可能性も否定はできません。また、災害等で選挙が実施できない地域の民意の反映こそが、緊急事態においては非常に重要です。
加えて、選挙の一体性の視点も重要です。
地域政党から出発した我々日本維新の会のように、特定の地域の選出議員が多い政党も現実的に存在しているわけですが、例えば、南海トラフ地震などで近畿地方が半年以上にわたって選挙実施困難事態が続いたと仮定した場合、我が党の、隣におります大阪選出の馬場代表も私も、兵庫選出の三木議員もここに座っていないということになるように、特定の政党の衆議院議員のみが極端に数が少なくなり、現実の民意を反映した議会構成とならないおそれなどもあります。
これは選挙実施困難事態の認定要件にも関わる問題ですが、現代の政党国家においては、議員は政党を通して国民の代表者としての実質を発揮できるため、国民の政党への支持をできるだけ正確に国会の議席数に反映することは重要だと考えます。
次に、衆議院と参議院で多数派政党が異なる、いわゆる衆参のねじれ国会も想定しておく必要があります。
選挙実施困難で衆議院が存在しない中で、例えば野党が参議院で過半数の議席を有していた場合、議会運営は極めて困難となり、国の存亡に関わる緊急事態において迅速な意思決定ができない、いわばデッドロック状態になってしまうことも考えられます。国の存亡に関わるような緊急事態においては、与党も野党も関係なく一つにまとまるはずだという考えもあるかもしれませんが、私は、何らの担保もない情緒的な話に国の存亡を懸けることはできません。
さらに、衆議院と参議院の同時選挙が予定されている中で緊急事態となった場合、あるいは、緊急事態で衆議院選挙が実施困難な中で、参議院選挙も一年以内など近い時期に予定されていた場合は、状況によっては参議院議員も半数しか存在しなくなることも想定できます。衆参合わせて七百十三名の定数の中で、たった参議院議員百二十四名しか存在していない国会で国の存亡に関わる緊急事態を乗り切っていくのか、あるいは、任期延長で衆参がフルスペックで機能している国会の下で乗り越えていくのかを比較したとき、後者が立憲主義と国民主権にかなうと考えます。
議員任期延長については、国民の基本権たる選挙権を奪う、あるいは現在の民意を反映していないため民主的正統性がないため、認めるべきではないとの主張もあります。
しかし、あらかじめ憲法で緊急事態における議員任期延長を規定しておけば、有権者は、緊急時には任期を延長した上で国難を乗り切るために国民の代表を選ぶものとして国政選挙で投票を行うことになるため、そのような前提で選出された国会議員の任期が延長され又は復活することは、民主的正統性は確保されていると考えます。
もっとも、それが緊急事態に名をかりた権力維持策として濫用されるおそれがあるため、十分な歯止めが必要となります。それゆえ、議員任期延長については司法によるチェックが不可欠であり、我々維新の会は、任期延長の決定の際にも、その延長の期間が六か月を超えた際にも、憲法裁判所が関与できるようにすべきことを主張しています。
以上、七十日を超える長期にわたる有事の際に参議院の緊急集会で対応することには多くの問題があるため、いつ起こるとも分からない有事に備えて、一刻も早く憲法を改正して緊急事態条項を創設すべきであることを改めて申し上げて、私の発言を終わります。
ありがとうございました。