浜地雅一の発言 (憲法審査会)
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○浜地委員 済みません。今日、二回目、発言させていただきます。ありがとうございます。
今日、私、お話を聞いていまして、参議院の緊急集会の性質論が国会議員の任期延長問題に深く関わることは確認をしました。しかし、一部、繰延べ投票を活用すればいいんだという議論、先ほど私、反証させてもらいましたけれども、ここは、この委員の皆様方で繰延べ投票の活用の仕方というのはちょっと確認をした方がいいと思っております。
私の理解では、繰延べ投票は、既に何か事態が起きたときに、選挙の公示日又は投票日が既に決まっていて、決まった後に何か事情があって投票日に投票できないというときに繰延べ投票をするものだと思っています。
例えば、では、衆議院が解散をされた又は任期満了選挙が迫っている。実際の公示日や投票日が決まっていないんだけれども、繰延べ投票を行うためには、その投票所で選挙ができないことが分かっていながら、あえて公示日を設定し、選挙期日を指定することになるんだろうと思います。果たしてこういう使い方がいいのかどうか。
そこを、ちょっといきなりなんですが、法制局が分かれば、繰延べ投票の正しい使い方といいますか、どういったところを許容しているのか、ここをちょっと実は確認しておかないと、いつまでたっても、繰延べ投票でできるんだということになりはしないかと思っておりまして。答えられるかどうか確認をしてから今質問していますので、ある程度のことを答えられるということでございますので。済みません、会長、もしよろしければ。