北神圭朗の発言 (憲法審査会)

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○北神委員 有志の会の北神圭朗です。
 本日、私からも、国民投票法について発言をしたいと思います。
 まず、前提として、国民投票法改正附則四条の検討条項について、私なりの整理をしたいと思います。
 立法意思については、これは当事者間でも何か意見が異なっているようなので、ひとまず触れません。むしろ、法的にこの条文を見ますと、まず一つは、「施行後三年を目途」とあるので、きっちり三年を期限と考える必要はない。二つ目は、「必要な法制上の措置その他の措置を講ずるものとする。」とありますので、当然、検討の結果、必要なものがなければ、措置も要らない。また、「法制上の措置その他の措置」と法制上の措置があくまで例示となっていますので、法改正に限ることではないと理解しています。
 こうしたことから、少なくとも国民投票法上、法的に措置する必要性があるのかどうかについては、本審査会でそれなりの広い合意が必要だというふうに思います。
 私は、これまで発言しているとおり、外国人の資金については規制をすべきだと考えています。これは法改正を必要とするものですが、ただ、議員や政党という限定されたものに対する規制とは異なり、一般人への資金提供を把握することは困難が予想されます。こうした実務面の課題を含めて引き続き検討をしなければいけないと提言をしたいと思います。
 次に、立憲民主党さんから、放送CMの規制に関し、勧誘CMは主体を問わず全期間禁止、意見表明CMは政党等について禁止すべきだという意見が出ています。また、ネットCMについては、政党等による有料広告も禁止とされています。
 これらも法的措置を伴う話ですが、以前から申し上げているとおり、このように規制を加えてしまいますと、国民投票運動の自由と国民の判断形成に係る公平公正性との均衡、また表現の自由等への配慮からも、やはり慎重にならざるを得ません。むしろ憂慮するのは、政治活動までが制限されますと、逆に偽情報がどんどん蔓延をし、悪貨が良貨を駆逐するおそれが生じることです。
 この点については、先日の本審査会でも、可能な限り民間団体による事実確認、ファクトチェックで対応することが望ましいと申し上げました。ただし、同時に、民間団体といっても、我が国の場合は体制、能力面で必ずしも十分ではなく、また、数も少ないため多様性も確保されないことも明らかにしたつもりであります。
 他方で、諸外国ではこの偽情報対策に政府そのものが取り組んでいることを、ドイツで内務省の連邦選挙管理委員会が選挙過程全般に関してファクトチェックの権限を持っている例を挙げながら指摘をしました。
 本件について、二〇一九年に、東京海上日動リスクコンサルティングというコンサルタント会社が「現代の選挙介入と日本での備え」という報告書を出しています。
 一部を引用すると、選挙介入は、個人、犯罪集団、テロリスト、インターネット上のアナーキスト集団等が実行できるが、選挙介入を行う最大の脅威は国家である。国家には、他国の国政選挙に介入する政治的、戦略的動機がある。また、国家、具体的には軍、情報機関、治安機関は自ら選挙介入を行うが、同時に、国家は選挙介入の際、代理人を使うことで関与を否定できると記述しています。
 実際、二〇一六年の英国におけるEU離脱の是非を問う国民投票、二〇一六年及び二〇二〇年の米国大統領選挙、二〇一九年のオーストラリア連邦議会選挙や二〇二〇年の台湾総統選挙等は、外国政府による選挙介入があったと明らかにされています。我が国も人ごとでは済まされないのではないでしょうか。
 また、同文書は、備えとして、選挙介入対策のための超党派委員会の設置、外国人による選挙活動を規制するための公職選挙法改正、そしてプラットフォーマーに対する規制等を提言しています。
 超党派委員会については、外国政府による選挙介入が行われた場合や疑われる場合、委員会が選挙介入の事実関係等を調査する権限を与えるべきだとしています。この点については、国民投票広報協議会の在り方にも示唆に富んでいるのではないかと思います。
 また、公選法の改正や新たな立法等を通じて、外国政府等による選挙活動、選挙介入を明示的に禁止し、取り締まるべきであるとも提言しています。
 民主主義の根幹である選挙において国民の自律的な意思が外国によって阻害されないためにも、我々も責任を持って積極的な姿勢で臨むべきではないでしょうか。
 最後に、先日、新藤幹事より、国民投票広報協議会の課題として三つの規程制定についての御提案がありました。広報協議会規程、放送及び新聞広告に関する規程、事務局規程の制定です。
 これらの整備は、検討条項を待つまでもなく当然やらなければなりません。閉会中に、先ほどからお話がありますように、事務局にたたき台を作っていただき、速やかに議論ができるように会長に采配をお願いしたいというふうに思います。その際、今申し上げたファクトチェック体制の整備を含め、広報協議会の事務局体制を充実したものにすることが重要だと考えます。
 なお、緊急事態条項に関しても一言申し上げます。
 これについては、本審査会で幾度となく議論が行われ、論点もおおむね出そろったというふうに思います。来週は本審査会におけるこれまでの論点整理がなされることも会長にお願いをして、私の意見とします。
 以上です。

発言情報

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発言者: 北神圭朗

speaker_id: 4662

日付: 2023-06-08

院: 衆議院

会議名: 憲法審査会