三木圭恵の発言 (憲法審査会)

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○三木委員 森会長、ありがとうございます。
 日本維新の会の三木圭恵です。
 毎週安定的に開かれてきた衆議院憲法審査会も、会期が延長なく終われば、残すところ来週のみとなりましたが、残念ながら、著しく前進したとは言い難いのではないでしょうか。
 緊急事態条項の国会機能維持において、国会議員の任期を延長することについては、参議院の緊急集会の範疇や期間について、七十日以内の平時の制度であるという主張と、平時のみならず緊急時には七十日を超えて適用しても構わないのだという主張があり、参考人を招致して御意見もお聞きしましたが、結局、結論は持ち越されています。
 国民投票に関しては、CMの規制に関して、この課題が解決するまでは国民投票ができないとの主張をされる党もあります。また、令和四年四月二十七日に提出されました三項目については、その内容が、開票立会人の選任に係る規定整備、投票立会人の選任要件緩和、ラジオによる政見放送にFM放送を追加という案件でさえ、審議に入ることすら、いまだなされていません。
 九条についても、言いっ放しの状態です。
 この憲法審査会で、議論の題目が、緊急事態条項の国会機能維持、九条、国民投票と、一つ一つ結論を見るのではなく、焦点が移り変わってしまったことは残念でなりません。
 一巡目で小野委員の方から、緊急事態条項の取りまとめを法制局で行うこと、国民投票広報協議会の制度設計を行うこと、この二点について提案がありましたが、私からも重ねて要望をいたします。森会長、どうぞよろしくお願い申し上げます。
 憲法改正手続に関して、衆議院憲法調査会の報告書では、高見勝利参考人の意見として、金森国務大臣は、第九十回帝国議会において、九十六条の規定する国民投票制度について、憲法制定権を保持するのは国民であり、また、憲法制定権と国会によって行使される立法権とは、観念的に区別されるものであることから、国の制度の一番基本的なものについては、国民が直接にその意思を表明することによって決するのが妥当であると考えられ、したがって、国会が憲法改正案を発議し、国民が投票でこれを決めるという方式を採用したのであるという趣旨の説明をしていると記されています。
 つまり、日本国民は、憲法制定権を所持しながら、戦後一度もこの権利を行使したことがないという状態が続いていると言えます。世論が高まっていないとの御意見もございますが、実際に国会が真摯に課題を提示し、国民の憲法制定権をお示しすることによって、世論の喚起は起こると考えております。国民の皆様に、発議を通して、現在ある課題を様々な憲法改正原案としてお示ししてこなかったことも、世論の高まりを引き起こさない要因の一つであるのではないでしょうか。
 日本国民の中には、この憲法制定権を行使したい、自分も国民投票で一票を投じたいと切に願っている方もいらっしゃるのではないでしょうか。そういった方々から見れば、現状が憲法と合致していない、又は憲法に加えるべき項目が発生しているのに加えられていないということは、国会が憲法改正案を発議していないからで、我々国会議員が国会の責務を果たしていないということになるでしょう。
 議論の取りまとめもしない、憲法審査会も開くべきではない、絶対に憲法改正をしないという御意見は、現在の実情を顧みて、必要なものまで排除していることになりはしないのか。冷静に判断することが必要ではないでしょうか。
 また、憲法審査会では多数決は適さないのでなるべく意見の一致を見るまで議論を続けるのだということが、延々と堂々巡りをしている状態を引き起こしているのではないでしょうか。
 あと残り一回ですが、このような状況を打開すべく、先ほど小野委員の発言にもございましたが、次の国会の憲法審査会に向けて、今後の進め方、スケジュールなど、幹事会で御検討いただき、この審査会でお示しいただきますように、また、先ほど玉木委員の方からもございましたけれども、閉会中もこの憲法審査会、開くことは可能だということでございますので、できれば、法制局の方にだけ夏休みの宿題ということではなくて、私たちも夏休みに一生懸命、夏期講習という形で議論を深めることも可能であるというふうに思いますので、森会長にお取り計らいをお願い申し上げまして、私の発言を終わります。
 ありがとうございます。

発言情報

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発言者: 三木圭恵

speaker_id: 927

日付: 2023-06-08

院: 衆議院

会議名: 憲法審査会