三木圭恵の発言 (憲法審査会)
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○三木委員 森会長、ありがとうございます。
日本維新の会の三木圭恵です。
本日で今国会の衆議院憲法審査会は会期延長がなければ最後となります。本日は、衆議院法制局、衆議院憲法審査会事務局によって、「「緊急事態(特に、参議院の緊急集会・議員任期延長)」に関する論点」を各会派ごとにまとめていただき、ありがとうございます。
まとめていただいた資料を眺めてみますと、維新、自民、公明、国民、有志の会の論点はおおむね一致しており、差異のある部分はあるものの、議論を深めていけば合意点が見出せるものがほとんどではないかと考えます。一番大きな違いは、やはり議員の任期延長に関わる歯止めの部分です。維新、国民、有志の会は司法の関与が必要であるとの主張ですが、自民、公明は司法の関与はなじまないとのお考えだと察しております。その中でも、我々維新の会は最高裁判所ではなく憲法裁判所の関与を求めており、ここは他党他会派との大きな違いでもあります。
緊急事態条項の効果のうち、国会機能の維持として国会議員の任期延長が必要であることは五党派は一致しています。しかしながら、やはり自らの任期を自らで延長するわけですから、その延長が不当に延長されることがないように極力配慮しなければなりません。その観点から、議員の任期延長が妥当なものであるのかどうかということは、自分たちだけの判断ではなく、第三者の判断を加えるべきであると改めて強く主張いたします。
参議院の緊急集会についても、七十日を超えて期間を延長したり権限を拡大させたりすることは、現時点では何も歯止めがない状態ですから、拡大解釈をすること、これはかえって危険であると考えます。
次に、議員任期延長以外の国会機能維持策、四の1の部分、閉会禁止、即時召集、衆議院解散禁止、内閣不信任案の議決の禁止のところでございますが、我が党の案では全て必要となっておりますが、御存じのとおり、我が党は、国民民主党、有志の会の方々と三党派で憲法改正原案を鋭意作成する話合いを進めております。毎週、実務者協議会を開き、論点について整理し、議論を深掘りし、各党派に持ち帰り、更に議論を深め、次の実務者協議で合意をしていくという作業を繰り返し行うことにより、初めは内閣不信任案の議決の禁止は必要との案でしたが、緊急事態時にどうしてもこの内閣には任せられない、この総理では駄目だとなる場合もあり得るとの考えから、内閣不信任案の議決を禁止することは必要ではないとの結論に三党派で至りましたことを御報告しておきます。
次に、緊急政令、緊急財政処分については、今国会では議論の深まりはありませんでした。国会議員の任期延長について結論を得た後に、緊急政令、緊急財政処分についても憲法審査会で議論を望むものであります。
さて、岸田総理は御自身の総裁の任期中に憲法改正を成し遂げると意欲を見せておられます。岸田総理の総裁の任期は来年の九月ですから、そこまでに憲法改正原案を作成し、憲法改正の発議をしようとすれば、いつまでに憲法改正原案を作成しなければならないのか。前回の憲法審査会で小野委員から新藤筆頭幹事に具体的なスケジュールを立ててお示ししてほしいとの趣旨の発言がありました。私の方からも、このスケジュールについて発言をさせていただきます。
来年の九月が岸田総理の総裁の任期ということで、来年の九月までに憲法改正をしようとすれば、逆算すると、国民投票の日を九月と設定すれば、少なくとも二か月の広報期間が必要となっていますので、七月には憲法改正の発議をしなければなりません。七月に憲法改正の発議をしようと思えば、衆議院での審議、採決、参議院での審議、採決は何月までにしなければならないのかと逆算すると、各院での審議にはかなりの日数が必要になり、仮に、衆議院での審議が二か月、参議院での審議が二か月かかり、各院で三分の二で可決できたと計算すると、三月には憲法改正原案ができていないといけないことになります。
憲法改正原案を作成するのにも、この憲法審査会でけんけんがくがくの議論がなされ、かなりの日数がかかることが予想されますので、通常国会が始まる一月には憲法改正原案の作成に取りかからなければならないことになります。ということは、秋の臨時国会で、まず、憲法改正原案をどの条項で作成するのかを決めなければならないはずです。
岸田総理が総裁の任期中に憲法改正を成し遂げようとすれば、どう考えても、今私が申し上げたスケジュールを組まなければ不可能であると思いますが、このスケジュールに対する、本来は新藤筆頭幹事にお伺いしたかったのですが、現在離席をされておりますので、どなたか自民党の幹事の方でお答えいただければと思いますが、このスケジュールに対する自民党のお考えはいかがでしょうか。