三木圭恵の発言 (憲法審査会)
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○三木委員 お答えありがとうございます。
それでは、もし仮に、岸田総裁が仮に二期目の総裁選挙で選ばれなかった場合は、お約束が果たせなかったということになると思います。
一般的には、民間の感覚では、目標を立て、目標に向かって計画を立てて、スケジュールを示して達成に向かうということが当然であると考えます。
また、各会派、各党派の合意がなければというふうにおっしゃいましたけれども、今の与党は、三分の二以上の議席数を確保されておると思います。与党だけではなく、改憲に賛成である日本維新の会や国民、有志の会を合わせれば三分の二以上になると思いますので、今後は、総裁任期中にというお約束をされるのであれば、条件が整っているということで、一期目中にとか、何年までにといった期間をきっちりお示しされることをお勧めいたします。
岸田総裁が総裁選に勝利されたときに、多くの国民が一期目の総裁任期中に憲法改正をするのだと受け止められたと思います。今のようなお答えでは、憲法改正を待ち望む国民は期待を裏切られたと感じるのではないでしょうか。
憲法改正の発議に必要な三分の二以上の賛成というのは、この国会内では恐らく成立すると私は考えておりますので、是非御検討の方をお願いをいたします。これに対するお答えは結構でございます。
次に参らせていただきます。そして、国民投票の件に移らせていただきます。
国民投票協議会の組織と事務が大変重要な役割を担うと考えます、国民投票では。まだ、具体的にいまだ決定していない事項があるのではないでしょうか。
例えば、委員の人数は、国会法によると、衆議院十名、参議院十名となっており、同数の予備員も選任することになっていますが、委員の任命はどうするのか、協議会の開催はどうするのか、協議会の規程が必要になってきます。
また、事務局は広報協議会の運営及び広報に関する事務を処理となっていますが、事務局の規程も必要となってきます。どれぐらいの人数で事務局を構成するのか、どういった体制を組むのか、何か月間その事務局が必要なのか等々、まだ何も決まっておりません。
事務の内容においても、国民投票公報の原稿の作成、投票所に掲示する憲法改正案の要旨の作成、広報協議会及び政党等の放送及び新聞広告に関する事務、その他憲法改正案の広報に関する事務となっていますが、放送及び新聞広告の規程が必要になってきます。
広報協議会は、ネットCMについても言及すべきなのか、また、ネットCMについても公正中立のガイドラインを示すべきでは、あるいは、民間のファクトチェックと連携して情報提供すべきでは等々、様々に議論して決定していかなければならないことが山積している状況です。いつまでも同様の議論をして結論を出さないのはいかがなものかと考えます。
憲法改正の発議は国会議員の三分の二でなされることは憲法に明記されているわけでございますから、この大原則を遵守していただき、この憲法審査会でも結論を得ていただくことをお願い申し上げ、私の発言を終わらせていただきます。