西村智奈美の発言 (厚生労働委員会)
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○西村(智)委員 食品に関する事故、あるいは食中毒、感染症、なかなか最初は原因が分からないと。初動のところで原因の特定をちゃんとやっていくためにも、従来どおり、保健所と連携をきちんと取ってきた厚労省のところで、自治体、都道府県も挟むことはありましょうけれども、情報のやり取りなどが遺漏なくできるということで残したんだということだと思って受け止めました。
その関連で、先日、実は阿部知子委員が、本委員会において、水俣病に関連して、食品衛生法の関連での検証をお願いしたいというふうに質問をされましたところ、厚労大臣は、当時の法律の体系の中で適切に対応してきたものというふうに認識をしておりますという答弁をされました。私、これを聞きまして、本当かなというふうに思ったんですね。
ちょっと振り返ってみますと、水俣病は、公式認定されて六十何年でしょうか、一番最初に水俣病というのが世に知らされたのは、恐らくは一九五六年であろうというふうに思います。熊本大学の水俣病医学研究班が、水俣湾の周辺地域で、どうも中枢神経性、当時はそういうふうに言っていたかどうかはあれですけれども、そういった疾患、同じような症状が出ているということで調査に入られて、結果、本疾患は、伝染性疾患でなく、一種の中毒症であり、その原因は水俣湾産魚介類の摂取によるものであるというふうに報告をしました。つまり、食中毒だと。魚を食べて中毒症状が出ているということですから、食中毒だということで明らかになったんですね。
翌年に、熊本県が、食品衛生法の適用で対処しようということにはなったんですけれども、当時、熊本県の副知事が主張しまして、当時の厚生省と、本当に食品衛生法を適用していいかどうか打合せをしようということになりまして、文書で厚生省に照会が行われたんです。
今も文言が残っていますけれども、原因となる、これは答弁を大臣もされていますけれども、有毒な、又は有毒な物質が含まれ、又は付着しているものの販売等を禁止するということで、当時の食品衛生法第四条第二号で書かれているんですけれども、厚生省からの回答は、残念ながら、適用するということにはならなかった。
水俣湾特定地域の魚介類を摂取することは、原因不明の中枢性神経疾患を発生するおそれがあるので、今後とも摂食されないよう指導されたいというふうに言いながら、次の項では、しかし、水俣湾内特定地域の魚介類の全てが有毒化しているという明らかな根拠が認められないので、当該特定地域にて漁獲された魚介類の全てに対し食品衛生法第四条第二号を適用することはできないものと考えるというふうに、前段と後段と矛盾したような答弁をされて、結論としては、食品衛生法の適用ができないというふうに回答が、当時の厚生省からされたんです。
大臣、なぜこのような矛盾する回答が当時なされたのか、まず、その回答の中身について、大臣はどういうふうに評価しておられますか。