西村智奈美の発言 (厚生労働委員会)
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○西村(智)委員 前段と後段というのは、水俣湾の、ちょっと略しますけれども、水俣湾特定地域の魚を食べることは原因不明の中枢性神経疾患を発生するおそれがある、だから摂食しないように指導してほしい、ただし、魚介類の全てが有毒化しているという明らかな根拠が認められないのでと。私、これは矛盾していると思うんですよ。前段ではおそれがあると言いながら、後段では全ての魚がそうか分からないというふうに言っている。これは、やはりちょっとおかしいと思うんですよね。原因物質が分からないということであれば、食品衛生法に基づいて施設の立入調査などを行えば、これはすぐに分かることだったんじゃないかというふうに思います。
何でこういうことを申し上げるかといいますと、今、公健法、それから二回の政治判断による解決法、これによってもまだ救済されない方がおられて、現に今も裁判を闘っておられる方々がたくさんおられます。私は、実は水俣病被害者とともに歩む国会議員連絡会の今会長をしております、私は地元が新潟ですので。
もし、一九五六年の時点で、熊本大学のお医者さんたちが原因不明のことに対して食中毒だと言われた、このときに、熊本県が一応問合せはしたけれども、当時厚生省が、いや、これは食品衛生法の適用でいいんだと。つまり、当時の、今もそうですけれども、食品衛生法には、例えば販売目的で魚を捕るということを仮に禁止したとしても、誰が生活補償をするとか、そういったことというのは食品衛生法には書かれていないわけです。だから、厚生省が食品衛生法を適用して、これは禁止してよろしいんだ、捕獲を止めてよろしいんだというような判断をしていれば、その後、要は、まだまだ水俣地域でも患者さんは物すごく増えられたわけです。新潟でだって、新潟はその数年後ですから、それが本当に止まったかもしれない。今いろいろな意味で補償も行われておりますけれども、被害者の数も少なくできたと思うし、それに伴って、補償のお金も、言ってみれば少なく済んだ、そういった問題じゃないかというふうに思うんです。
もう一回振り返ってみて、大臣、このときにやはり食品衛生法を適用しておくべきだったのではないか。もちろん、その後改正されまして、おそれがあるものというふうにはつけ加えられたんだけれども、大臣自身は、今振り返ってみて、こういうことで食品衛生法の適用が止められてしまったということ、このことについては、御自身でどういうふうにお考えになっておられるでしょうか。