勝目康の発言 (厚生労働委員会)
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○勝目委員 それでは、引き続きまして、本日の案件であります旅館業法等の改正についてお伺いをいたします。
この法案は、さきの臨時国会に提案をされまして、それが継続審議となって、結果的には、新型コロナ感染症が五類に変更になってからの審議入りということになりました。今回の記憶が鮮明なうちに、その教訓を生かして次なる感染症に備えるということ、そういう制度をつくって、さらに、旅館の営業者にとっても、宿泊者にとっても、また公共の福祉の観点からも、予見可能性を持って、極力混乱なく現場で運用されるものにしていくことが重要だ、このように考えております。そうした観点から何点かお伺いをしたいと思います。
まず、今回法案に盛り込まれる感染症に係る宿泊拒否事由の明確化についてでありますけれども、この規定が発動されるのは、特定感染症が国内で発生している期間に限るというふうにされています。
ただ、実際に宿泊者に対して、特定感染症患者に該当するかどうか、この報告の求めであるとか、あるいは感染防止対策に対する協力の求めを行って、正当な理由なく求めに応じない場合は宿泊拒否、こういう判断もしなければならない旅館にとって、この仕組みを発動できるのは一体いつからなのか、あるいは、いつその期間は終わるのか、これが分かっていないと適切に制度が運用されない、こういうことになってしまいます。
新型コロナ感染症のケースを例に取って御説明をいただきたいと思いますし、また、全ての旅館に対して始まりと終わりの情報がしっかり届く必要があると思いますけれども、どのような仕組みでこれを伝達されるのか、お聞かせいただきたいと思います。