勝目康の発言 (厚生労働委員会)

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○勝目委員 ありがとうございます。
 中国武漢で確認されたのが二〇一九年十二月であったかと思います。そして、国内では一月十六日に最初の確認ということでありますけれども、実際に指定感染症としての位置づけが与えられたのは二月一日なので、今回のケースでいうと二月一日からになる、こういうことですね。それまでの間いろいろな情報が飛び交うわけでありますけれども、実際に始まるのは、当然のことではありますが、法律上の位置づけができたときからだということでございます。事業者への周知の仕組みの構築を含めて、しっかりとお願いをしたいと思います。
 続きまして、条文上は必ずしも策定されることにはなっていないんですけれども、ガイドラインについてお伺いをいたしたいと思います。伊佐副大臣に対する質問でございます。よろしくお願いいたします。
 感染防止対策と宿泊拒否に関しまして、旅館側としては、判断の基準となるような、根拠となるようなきめ細かな基準、これが必要だと思いますし、宿泊者側としても、予見可能性が高い方がこれはいいわけであります。
 感染防止対策に関してはどういう内容にするのか、あるいは、求めに応じない場合の正当な理由というのはどういうものなのか、あるのかないのか、これが旅館側の任意の判断に委ねられるということでは、これは旅館側の要請にも利用者側の要請にも結局応えられないことになるんじゃないか、こんなことを懸念するところであります。
 そしてまた、これは感染症対策ではありませんけれども、営業者側にとって過重な負担となる要求を繰り返したときも、これは宿泊拒否事由として追加をされました。いわゆるカスタマーハラスメント、権利の濫用というような行為を繰り返し行うような迷惑客につきましては、これはもう、お客様というのは神様ではありませんで、対等な契約関係の一方の当事者ということでありますので、これは、従業員の肉体的、精神的な苦痛、あるいはほかの宿泊客への影響といったものを鑑みれば、宿泊拒否事由として追加される、これは当然必要なことかな、こう考えるところであります。
 他方で、これも、旅館側の完全な任意に委ねられてしまうと、宿泊拒否が不当に広がってしまうんじゃないか、こういう心配、特別な配慮を要する障害をお持ちの方あるいは高齢の方から懸念が示されていますけれども、これは非常によく分かるところであります。この点につきましても、国が一定のガイドラインを示すことが必要なんじゃないかな、こう考えるところであります。
 感染防止対策といわゆる迷惑客対応、これら二点のガイドラインについて、策定するのかしないのか、する場合、その法的な性質はどういうものになるのか、また、内容はどんなものになるのか、それぞれについてお答えいただきたいと思います。

発言情報

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発言者: 勝目康

speaker_id: 6961

日付: 2023-05-24

院: 衆議院

会議名: 厚生労働委員会