古屋範子の発言 (厚生労働委員会)
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○古屋(範)委員 今回の新型コロナウイルス感染症は五類に変更になったというものの、これまでの経験を踏まえた上で、次なる新たな感染症に備えて環境整備を図る法律案であるということを理解いたしました。
次に、本法案で特に注目されるのが、旅館業法第五条の見直しであります。
一部関係団体からは、現行法第五条の見直し法案に反対するという意見書が提出をされております。
現行法第五条第一号の伝染性の疾病を、感染症予防法上の一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症、新感染症、指定感染症に改めるとの範囲にとどめるべきであり、宿泊を拒否し得る場合の拡大については反対である。また、発熱等の感染症の症状を呈する者について法律上宿泊拒否を可能とすることは、感染症法上の理念や趣旨にそぐわない上、感染症の患者に対する差別的な意識を醸成し、社会的な偏見、差別を助長する危険性につながる。また、感染症患者への差別や偏見を助長する。差別的な宿泊拒否が横行するのではないか。障害者等への宿泊拒否など差別的な扱いにつながるのではないかとの懸念の声が出されているところであります。
これに対しまして、本改正案では、差別防止の徹底として、感染症の蔓延防止対策の適切な実施、高齢者、障害者等、特に配慮を必要とする宿泊者への適切なサービスの提供のため、従業員に対して必要な研修の機会を与える努力義務を課しているんですけれども、果たしてこれで十分なのかどうか。
現在でも、障害者が一人で宿泊しようと訪れたり、あるいは盲導犬を伴って訪れた際に、人手不足とか安全上の理由という曖昧な説明で宿泊を拒まれるケースがあります。
現場の誤った判断で不当な宿泊拒否が行われないよう、関係者の方々の懸念を払拭するため、更なる対応が必要だと考えます。
例えば、宿泊拒否等に関して適切に対応するためのガイドラインを関係者等の意見を聞きながら策定をしていく。さらに、宿泊を拒む場合は、このガイドラインにのっとって客観的、的確に判断し、第五条のどれに該当するのか、その理由を丁寧に説明する。そして、拒否した際の記録をしていく、どんな事案が起きたのか検証する仕組みを構築すべきと考えます。
本来は拒否できない場合まで宿泊拒否が拡大することがないよう、これらの取組を徹底すべきと考えます。これについての厚労省の見解を伺います。