神津たけしの発言 (国土交通委員会)
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○神津委員 ありがとうございます。
先ほどのナンバープレートによる料金徴収の方法、これについて研究されている方々の多くは、所有者から徴収するということを推奨しております。昨日も石田先生が、使用者ではなくて所有者から徴収するということを推奨されておりました。
この点について、もしかしたらば、学者さんの中では、車検証上の記載についての、使用者と所有者というところについて余り区分がなくおっしゃられている方もいらっしゃるかもしれないので、その辺、明確にしていただいて、これから所有者というものを加えていくのか検討していただければと思います。
次の質問に移ります。
ETCについては、二〇二二年問題というものがありました。二二年問題というのは、本来必要とされる所定の周波数を外れた不必要な電波が発生されている、これをスプリアスと呼ぶそうですが、このスプリアスが発生する状況となっているETCについては、本来であれば、コロナ禍前であれば、二〇二二年から取締りが行われるという予定になっておりました。
いつ頃から電波法違反で取締りの対象となるのか、また、どのような処罰となるのか、警告などを行わずに処罰を行うのか、教えてください。