小泉龍司の発言 (災害対策特別委員会)
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○小泉(龍)委員 本起草案の趣旨及び内容につきまして、提出者を代表して御説明申し上げます。
強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法は、大規模自然災害等に備えた国土強靱化の推進に関し、その施策を総合的かつ計画的に推進し、もって公共の福祉の確保並びに国民生活の向上及び国民経済の健全な発展に資することを目的として、平成二十五年に議員立法により制定されたものであります。同法に基づき、国土強靱化に関する施策の基本となる国土強靱化基本計画が策定され、同計画等により総合的な国土の強靱化に向けた取組が進められてきました。
また、近年の自然災害の頻発化・激甚化等を受け、基本計画に加えて、防災・減災、国土強靱化のための三か年緊急対策及びこれに続く防災・減災、国土強靱化のための五か年加速化対策による国土強靱化の取組が実施され、大きな効果を上げています。
五か年加速化対策の終了後も、中長期的かつ明確な見通しの下、継続的・安定的な対策の実施が求められているところでありますが、一方でこれらの対策は法律に根拠を持たないものであり、今後の継続性等に不安の声もあります。
また、基本計画の策定に当たり、政府が意見聴取を行ってきた学識経験者等で構成される会議体も、法律に根拠がなく、制度的な公正性及び中立性が必ずしも十分に担保されていない存在となっております。
本起草案は、こうした状況に鑑み、中長期的な見通しに基づき、国土強靱化に関する施策を引き続き計画的かつ着実に推進するため、国土強靱化実施中期計画に関する規定及び国土強靱化推進会議に関する規定を設けようとするものであります。
次に、本起草案の主な内容について御説明いたします。
第一に、政府は、国土強靱化基本計画に基づく施策の実施に関する国土強靱化実施中期計画を策定し、同計画に計画期間、実施すべき施策の内容及び目標を定めるとともに、施策の進捗状況、財政状況等を踏まえ、推進が特に必要となる施策の内容及びその事業の規模を定めるものとすることとしております。
第二に、国土強靱化実施中期計画の作成及び実施に係る所要の措置を整備することとしております。
第三に、国土強靱化推進本部に国土強靱化推進会議を設置し、その組織等について定めることとしております。
第四に、この法律は、公布の日から施行することとしております。
なお、政府は、速やかに、国土強靱化に関し実施すべき施策の実施状況の評価の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとすることとしております。
以上が、本起草案の提案の趣旨及び主な内容であります。
何とぞ速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
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強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法の一部を改正する法律案
〔本号末尾に掲載〕
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