住吉寛紀の発言 (財務金融委員会)
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○住吉委員 今御説明があったように、海外の販売者が、自ら輸入者となって貨物を輸入し、フルフィルメントサービスを利用して、国内の物流倉庫に納入後、ECサイト上で販売する場合には、当該非居住者は本来、税関管理人を定めるという必要があります。
しかし、これを定めずに国内居住者に輸入の代行を依頼する場合があり、その国内居住者は名義を貸すのみで取引の実態を把握しておらず、また、非居住者の国内拠点もないため、税関の審査や事後調査時に申告内容や取引の詳細等を十分に確認することができない、また、税関事務管理人が当初の手続を終えて解任された場合等にも同様の問題が生じる等の指摘がされております。
ECサイトで売買が成立する前に貨物が輸入されるので、輸入時には取引価格が存在せず、安い価格で申告して通関しようという業者が散見されるなどのケースに対応するために今回の法改正が行われております。もちろんこの法改正自体には賛同するところでございますが、複雑化し、グローバル化する中で、果たして今回の法改正でこれらの不正を全て取り締まれるのか、甚だ疑問が生じております。また、今後も取引量が増えることが想定されている中で、全てを捕捉できるのか、懸念が生じておりますが、御見解をお伺いいたします。