岬麻紀の発言 (財務金融委員会)
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○岬委員 皆様、おはようございます。本日もよろしくお願いいたします。日本維新の会の岬麻紀でございます。
今回は、関税定率法の一部を改正する法律案の質疑でございますので、輸出入に関連する事項といたしまして、輸出物品販売場制度の免税店についてお伺いをいたします。
さて、免税店十店舗の免税販売許可を一斉に取り消したという、二〇二三年二月二十四日の新聞記事がございます。本日は皆様方にも資料としてお配りしておりますので、御参照ください。
これは、不正に消費税を還付を受けようとするなど、東京都内にある免税店十店舗の免税販売の許可を一斉に取り消したというものでございます。悪質な仮装や隠蔽に当たるとしまして、重加算税を含む消費税二十数億円の追徴課税をしたということでございます。
免税店に対するこのような一斉処分、明らかになるのは全国でも初めての例でございます。免税販売許可の取消し、過去にもほとんど例はないようでございますが、一たび許可が取消しとなりますと、事業者は、最低でも三年間、再度許可を取ることができないという処分でございまして、影響も大きいのではないかと考えます。
全国にある免税店の数、約五万二千店舗あるということなんです。この中で、不正還付申告について国税当局が還付を留保して調査をする、くまなくチェックをしていく、これはかなり大変な作業であるし、容易ではなく、きちんとチェックができるのかなという懸念もあるわけです。
そこで、質問でございます。
新聞記事には、今お話をしたように、免税店の数、約五万二千店舗あるとございますが、この数の推移というのは現状どのような状況なんでしょうか。増えているのか、減っているのか、横ばいなのか、まずはその辺りを教えてください。