諏訪園健司の発言 (財務金融委員会)

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○諏訪園政府参考人 お答えいたします。
 税関におきましては、消費税法の規定に基づきまして、外国人旅行者などの免税購入者が出国される際に、購入した消費税免税物品を輸出しないことが判明いたしました場合には、その免除された消費税相当額を徴収することとしております。
 令和三年十月の免税販売手続の完全電子化によりまして、税関において免税購入者の購入記録情報の把握が可能となり、出国時に免税購入情報と免税購入品との確認を行っております。
 輸出物品販売場制度を悪用しようとする事案につきましては、国税当局等とも緊密に連携しながら、必要に応じて出国時に免税購入品の確認を行い、消費税相当額を徴収するなど、引き続き厳正に対処してまいりたいと考えております。

発言情報

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発言者: 諏訪園健司

speaker_id: 30936

日付: 2023-03-10

院: 衆議院

会議名: 財務金融委員会