三村淳の発言 (財務金融委員会)
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○三村政府参考人 お答え申し上げます。
JBIC法改正案の第二条第十号ということでございますけれども、今先生からも御紹介いただきましたけれども、我が国の産業の国際競争力の維持又は向上を図る上で重要な物資又は技術の開発、これに関する事業であって、我が国の法人等が調達する物資の供給網の強靱化等に必要なもの、つまりは日本企業のサプライチェーンの強靱化に必要なものとして財務省令で定める、こういう事業を営む外国企業に対しまして新たにJBICの支援を可能とする、こういうことでございます。
そこで、今申し上げました財務省令で定める事業が何かということでございます。こちらは、今後、引き続き関係者のニーズ等もお伺いしながら最終的に決めてまいりますが、今の時点では、例えば半導体でございますとか蓄電池の開発、こういったものに関する事業などを想定してございます。
その上で、省令で定める事業を営む外国企業に対する個別の、個々の融資の判断、これは当然JBICが行うことになるわけでございますけれども、当然私どもとしましても、JBICの外国企業への融資がちゃんと日本企業のサプライチェーンの強靱化に資する、役立つということ、これを確保していくことは大事でございますので、JBICには、一種、内規、ガイドラインという形で審査基準を決めてもらおうということで考えてございます。
この内容も、今JBICとも引き続き相談をしてございますが、今の時点で我々としては、例えば、まさに、この経済安全保障、サプライチェーンの強靱化という観点で、このJBICの融資が逆にその特定国への依存を高めてしまうようなことにはならないというようなこと。それから、当該の融資について、単に外国企業から依頼が来ているだけではなくて、ちゃんと日本企業から要請が来ているというようなこと。それから、外国企業が供給する物資の主たる納入先として日本企業がいる、数ある納入先のほんの一部が日本企業ということでは日本企業のサプライチェーンとは言えませんので、主たる納入先として日本企業が含まれているかどうか。あるいは、その供給される物品が代替調達が難しいものなのかどうか。こういったような内容を盛り込もうというようなことを考えているところでございます。