前田努の発言 (財務金融委員会)
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○前田政府参考人 お答え申し上げます。
一般的に資金と申しますのは、国が特定の目的、用途に充てるために、一会計年度に消費し尽くすことを予定せずに一定の現金を保有するという意義を有するものでございます。財政法第四十四条の規定によりまして、法律をもって定める場合に限り設置をすることができるとされてございます。
今般の防衛力強化のために確保いたします税外収入等につきましては、年度によって当然のことながら変動が生じ得るものでございまして、必ずしも当該年度に必要となります防衛力強化のための経費の金額、これと見合うものにはならないということが見込まれております。
このような防衛力強化に係る歳入と歳出のいわばタイミングのずれにつきまして、年度を越えた調整を行い、防衛力強化のための財源を防衛力の整備に安定的、計画的に充てられるようにするため、今回の法案によりまして、防衛力強化資金を設置するということといたしたところでございます。
令和五年度予算におきましては、防衛力強化のために四・六兆円の税外収入を確保したところでございますけれども、このうち、令和五年度の防衛力強化のために必要な額一・二兆円を超える額でございます三・四兆円につきまして、防衛力強化資金に繰入れをいたしまして、令和六年度以降の防衛力強化のための経費に充当するということといたしてございます。
また、お尋ねのございました、今後五年間が経過した後でございますけれども、抜本的に強化されました防衛力、これを安定的に維持をしていく必要がございます。したがいまして、これを支えるためのしっかりとした財源措置が不可欠と考えておりまして、この防衛力強化資金につきましては、強化された防衛力を安定的に維持していくために必要である限りにおいて、当分の間設置をしたいと考えておるところでございます。