藤井比早之の発言 (政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会)

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○藤井委員 自由民主党の藤井比早之です。
 御指名いただきありがとうございます。意見を述べさせていただきます。
 まず、選挙運動用ポスターの規格統一についてですが、先ほど橘委員、昨年十二月に逢沢委員より意見が表明されましたが、候補者の選挙運動用ポスターの規格につきましては、現行法上、衆議院小選挙区、参議院選挙区及び都道府県知事の選挙と、参議院名簿登載者、都道府県議会議員や市町村の選挙とで、個人演説会告知の有無で規格が異なっております。個人演説会告知用ポスターにつきましては、数ある選挙運動の中から個人演説会告知のみを抜き出すことには合理性がないものと考えます。
 したがいまして、候補者個人の選挙運動用ポスターの規格を、個人演説会の告知の記載の有無にかかわらず四十二センチ掛ける四十センチに統一し、この場合に、個人演説会告知用ポスターという仕組みは不要と考えます。
 次に、選挙運動用自動車の規格制限の緩和と簡素化等についてでございます。
 選挙運動用自動車は、現行法上、複雑な車種制限、構造制限があります。例えば、町村の選挙のみにおいては小型貨物自動車を使用することができたり、それ以外の選挙においては、乗用か否か、四輪駆動かどうかなどにより使用できる自動車が変わったりするなど、非常に複雑で分かりづらいものとなっております。
 したがいまして、規制緩和と簡素化を図る観点から、その規格を、全ての選挙について、乗用定員十人以下、かつ、車両総重量五トン未満の自動車とすべきだと考えます。
 また、選挙運動用自動車又は船舶に取り付けて使用することができる文書図画は、現行法上、ポスター、立札、看板、ちょうちんの類の規格の制限が設けられております。例えば、車上の看板の四隅を合わせた状態で内側から照らすとちょうちんと認められ、規格制限八十五センチ掛ける四十五センチが課せられることがあるなど、非常に不合理と考えます。自動車に掲示できる文書図画は、数の面でも規格の面でもおのずと限界があります。
 したがいまして、こうした規格等の規制は撤廃すべきだと考えます。ただし、ネオンサイン、電光表示などの映写の類いを提示することは、引き続き禁止すべきだと考えます。
 落選運動に関する規制につきまして、特定の候補者に対する誹謗中傷、選挙におけるディスインフォメーション、怪文書など、落選運動には常軌を逸したものが散見されます。また、組織的に介入されているおそれも感じられます。特に、SNSでのフェイクニュースや偽情報拡散などは看過できません。民主主義の根幹となる選挙への介入は、早急な対応が必要であると付言させていただきます。
 先ほど、我が党の橘委員より、現在一万五千円以内とされている車上運動員の一日当たりの報酬金額を引き上げるべきとの意見が出されました。その具体的な金額については、各党各会派で議論を行い、その結果に基づいたものにすべきだと考えますが、私からは、物価高騰で幾ら幾ら、何%物価が上昇しているから幾らと細かく算定する以前の問題として、報酬支払い対象者の区分と一日当たりの報酬額は細かく分かれ過ぎているのではないか、運用するには煩雑過ぎるのではないかと考えます。
 お金のかからない選挙の実現が目的なのですから、煩雑さを避けるために総枠で幾らというような形で簡素化できないか、何に従事したかは届け出ることで透明化を図りつつ簡素化が図られないか、意見として申し上げたいと思います。
 期日前投票につきまして、期日前投票が一般化しております。期日前投票所の目の前に選挙事務所を設けている例が実際に存在いたします。本当に目の前になっております。選挙の当日の選挙運動を禁止した趣旨、公職選挙法第百三十二条で、選挙の当日は投票所から選挙事務所への距離規制がある趣旨に鑑み、期日前投票においても、一定の距離規制など、特定候補者に有利な影響が生じないように制度改正すべきではないかと考えます。
 選挙運動費用収支報告書の提出期限が十五日以内と早過ぎるので、三十日以内とか延期できないか提案を申し上げます。
 収支報告書への領収書等の添付につきましては、これからはデジタル化の時代であり、領収書のデジタル化も考えられているところでございます。何でも紙でという事務処理の煩雑さを避ける工夫を考えるべきではないかと思いますので、提案をさせていただきます。
 以上でございます。ありがとうございました。

発言情報

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発言者: 藤井比早之

speaker_id: 8287

日付: 2023-04-26

院: 衆議院

会議名: 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会