古川直季の発言 (政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会)

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○古川(直)委員 自由民主党の古川直季でございます。
 本日は、発言の機会をいただきまして、ありがとうございます。
 私からは、二点、意見を申し上げさせていただきたいと思います。
 まず一点目は、候補者等の氏名等が入ったたすきやのぼりについてです。
 私たち政治家は、街頭に立って、有権者の皆様に政策を広く周知する活動を行うことがございます。現在、公職選挙法第百四十三条十六項により、公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者の政治活動のために使用される文書図画は一定のものしか掲示することができないとされており、街頭での政治活動において、自分の氏名等が入ったたすきやのぼりについては使用することができません。その代わりに、皆様も御承知のとおり、本人と書かれたたすきを使う候補者がいます。私もそういうふうに使用したことがございます。これは、九〇年代前半にある候補者の方が本人と書かれたたすきを使い始めて以降、全国的に使われるようになったと言われています。
 根拠法となる公職選挙法第百四十三条十六項は、昭和五十年に、当時の社会情勢から、金のかかる選挙を防止することを目的として設けられ、その後も、金のかからない選挙や町の美観を維持する観点から改正されてきたと承知しております。この立法目的を鑑みるに、政治活動を行う人、つまり候補者になろうとする人が、街頭で市民の皆様に政策を伝え、また市民の皆様の声を聞こうとするときに、自分の名前が書かれたたすきやのぼりを自らが使用できないよう規制をかけることが、金のかかる選挙の防止や町の美観の維持につながっているのかは疑問が残ります。
 候補者の街頭演説に限っては、氏名などが入ったたすきやのぼりを政治活動で使用できるように改めるべきだと思います。
 二点目は、指定都市の議会議員の補欠選挙についてです。
 現行の公職選挙法では、都道府県議会議員の補欠選挙については、同一選挙区において欠員が二名に達した場合に実施されます。それに対して、指定都市を含む市町村議会議員の補欠選挙については、選挙区の定数の六分の一を超える欠員が生じた場合に実施するものとされています。
 昭和二十四年の公職選挙法制定時の国会審議において、原案では、都道府県議会議員、市町村議会議員、いずれの補欠選挙についても定数の六分の一を超える欠員が生じた場合に実施するものとされていました。その場合、都道府県議会議員については、複数の選挙区があるため、欠員が一名発生した場合に補欠選挙を実施しなければならないため、相当に煩雑になるとの意見が出されました。これを受けて、同一選挙区において欠員が二名に達した場合に補欠選挙が実施されるとする修正がなされました。
 その後、昭和三十一年の地方自治法の改正により、一般市町村とは異なる権能を有する指定都市が設けられました。しかし、補欠選挙の実施要件については、一般市町村と同じままで今日まで続いています。
 指定都市は、都道府県議会議員と同様に、域内に行政区単位で複数の選挙区を有している一方で、定数五以下の選挙区においては一名の欠員で補欠選挙を実施しなければなりません。また、市町村の役割に加え都道府県の役割も担っているため、選挙に当たっては一般市町村より広範多岐にわたる政策議論が必要です。
 こうした実態を踏まえて、指定都市の市議会議員補欠選挙を都道府県議会議員と同じ実施要件とするよう、公職選挙法の改正をすべきと考えております。これは、横浜市会などでは意見書として国に提出がされております。
 そのほか、公選ビラ、公選はがきの枚数などについても、指定都市の市議会議員選挙と都道府県議会議員選挙を同じ実施要件とすべきであると考えます。
 以上で終わります。ありがとうございました。

発言情報

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発言者: 古川直季

speaker_id: 15002

日付: 2023-04-26

院: 衆議院

会議名: 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会