森源二の発言 (総務委員会)
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○森政府参考人 お答えを申し上げます。
選挙の投票においては、選挙の公正を確保するために、本人確認を確実に行うことが重要であるというふうに考えているところでございます。
公職選挙法第四十四条の規定において、選挙人は選挙人名簿との対照を経なければ投票することができないとされておりまして、具体的には、選挙人が投票所入場券を持参した場合には、投票所入場券の情報を選挙人名簿と対照することにより本人確認を実施をしているものというふうに承知をしているところでございます。
投票所入場券を持参しない場合などには、身分証明書の提示を求めることや、氏名、住所等を確認することなどにより本人確認を実施しているものと承知をしております。
また、他人に投票所入場券を譲渡する等により成り済ましによる投票を行うことにつきましては、公職選挙法第二百三十七条に規定する詐偽投票罪に当たるものでございまして、例えば、投票所入場券等に本人以外は使用できない旨の注意喚起の文面を記載するなど、違法行為の防止を図るように要請をしております。
直近の国政選挙での詐偽投票の検挙の件数ということでいきますと、令和四年の参議院選挙では五件七人、令和三年衆議院では六件六人、こういったものがございます。
引き続き、投票所等における適切な本人確認の徹底について、各選挙管理委員会に対し要請をしてまいりたいというふうに考えております。