岡田恵子の発言 (内閣委員会)

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○岡田政府参考人 お答え申し上げます。
 政治分野における男女共同参画の推進に関する法律が、令和三年六月に改正されております。そこでは、内閣府を含む関係行政機関等が適切な役割分担の下でそれぞれ積極的に取り組むこと、また、国及び地方公共団体は、議員活動と家庭生活の両立支援のための体制整備や、セクハラ、マタハラ等の発生の防止に資する研修の実施等の施策を講じる旨が規定されてございます。
 まず、議員活動と家庭生活の両立支援のための体制整備につきましてでございます。
 内閣府では、第五次男女共同参画基本計画に基づきまして、地方三議長会に要請を行い、各標準会議規則の改正をしていただきました。それを受けて、各地方議会におきまして、会議規則の改正が行われています。令和四年七月一日時点で、都道府県議会では、育児及び家族の介護を欠席事由として明文化している議会が全体の約九割となっており、また、市区町村議会では、育児、家族の介護のほか、本人の疾病や配偶者の出産、家族の介護、看護につきましても明文化している議会が約八割となるなど、大きく増加しております。
 また、政治分野におけるハラスメントの防止につきましては、内閣府では、昨年、政府における初の取組といたしまして、政治分野におけるハラスメントの防止のための研修教材を動画で作成いたしました。全国の地方議員から寄せられた千三百二十四件の実例を基に作成しておりまして、ハラスメントが発生する動機や人間関係等の背景につきましても描いた上で問題点を解説するという工夫をしております。
 本教材につきましては、内閣府から、国会を始めまして、都道府県、市区町村会の議会、地方三議長会、地方公共団体の所管部局等に対して情報提供等を行い、それぞれ活用いただいているところでございます。
 このほか、各政党の取組状況の見える化、諸外国の取組事例の情報提供などの取組を通じまして、政治分野における男女共同参画の取組を後押ししてまいります。

発言情報

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発言者: 岡田恵子

speaker_id: 29690

日付: 2023-02-10

院: 衆議院

会議名: 内閣委員会