馬淵澄夫の発言 (内閣委員会)
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○馬淵委員 今重要な答弁をいただきました。
つまり、憲法上の制約は受けないんだということ、そのことについて繰り返し言われたわけですから、つまり、この報告書に書かれているように、皇族方と婚姻された一般国民の配偶者並びに子、ここには基本的人権の制約は受けないんだということ。
そして、制度の中身に関しては国会で議論してくださいということですから、繰り返しになりますけれども、政府としては、この報告書を尊重して提出をしたという段階で、自由権と制約ということに大きな問題をはらむかもしれない問題があることというのを認識はされている、問題があるというか、少なくとも、憲法上の制約は受けないということを、憲法上で守られた権利の制約は受けないんだということを認識されているということを今御答弁でいただいたというふうに私は理解をいたしました。よろしいですね。今うなずいていただきました。
しかし、やはり、ここはかなり問題が私は大きいと思います。先ほど来申し上げたように、社会通念上、夫婦及び家族というのは、親子、これを含めて家族というのは一体と見られがちであります。そして、天皇陛下は、日本国の象徴であり国民統合の象徴でもある、したがって、一定の自由が制約されるということになっている。また、皇族方も同様であります。
一方、この配偶者やお子様が制限されるということでの、やはり、一体であるにもかかわらず、憲法の制約が及ぶ及ばないというところでの問題というのは、ここはまさに、官房長官が言われるように、国会で議論をしていかなければならない点ではありますが、ここは相当の課題がある、こういうふうに言わざるを得ないと思います。
そして、もうあと時間がありませんので、少し飛ばしてお話を伺いたいと思いますが。
もう一つは、この有識者会議の中で、有識者のヒアリングというのを行われてきました。二〇二一年五月十日、宍戸常寿東京大学大学院の教授は、この有識者会議で、養子案、これについて意見を述べられました。
お手元に配った二枚目のところには、先ほど女性皇族の話がありましたが、2に、養子縁組を可能とする、男系の男子を皇族とするということ、あるいは、皇統に属する男系の男子を法律により直接皇族とする、この二つが記されている。
ここに対して、宍戸先生は、このヒアリングで意見を述べられています。ここは、皇族ではない皇統に属する男系男子との養子縁組については、仮に制度化するにしても整理すべき論点が多岐にわたると考えている、それは何かといえば、養子たり得る資格を皇統に属する男系男子に限定するならば、一般国民の中で門地による差別に該当するおそれがある、そして、さらに、仮に旧十一宮家の男系男子に限定する場合には、皇統に属する男系男子の中での差別に該当するという問題も生じる、こう語られています。
お手元の資料の三枚目に、憲法の十四条一項、全て国民は法の下に平等であってという中で、社会的身分又は門地により差別されないと、この一項で明確に記されている。ここに抵触する問題が出てくるということを宍戸先生は御指摘をされました。
そこで、官房長官、お尋ねをしたいんですが、この養子案というのは、この有識者会議の2、3に当たりますが、これは憲法十四条一項の門地による差別を禁じる平等原則に反するのではないかという、こうした御意見に対してどうお考えでしょうか。
〔神田(憲)委員長代理退席、委員長着席〕