永岡桂子の発言 (文部科学委員会)

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○永岡国務大臣 お答え申し上げます。
 日本国憲法の第二十六条の二項、これは、「義務教育は、これを無償とする。」ということが書いてございます。この意義は、国が義務教育を提供するにつきまして、その対価を徴収しないということを定めたものでございまして、授業料の不徴収の意味と解して考えられております。
 学校給食費につきましては、現行の学校給食法におきまして保護者の負担とするとされているところでございまして、学校給食費の無償化につきましては、導入する自治体が増加をして、そして導入を求める声がある一方で、一部の自治体、学校などで学校給食自体が実施されていない状況もあることから、これらの点も含めまして、今後、課題を整理する必要があると考えております。

発言情報

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発言者: 永岡桂子

speaker_id: 33693

日付: 2023-04-05

院: 衆議院

会議名: 文部科学委員会