宮本岳志の発言 (文部科学委員会)
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○宮本(岳)委員 これは当然のことなんですね。「法令に違反して、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為をしたこと。」や「第二条に規定する宗教団体の目的を著しく逸脱した行為をしたこと」に該当する疑いがあるという判断がなければ、この七十八条の二に基づく報告徴収、質問権の行使を行うことはできません。
ところが、資料四を見ていただきたい。三月二十七日付で私が文化庁長官から受け取った行政文書不開示決定通知書であります。
今度は、前回の下村博文大臣レクのペーパーではなく、二〇一五年六月二日、統一協会が名称変更を申請したときの文化庁宗務課と統一協会の面談記録であります。前川喜平元文部科学事務次官も証言しているとおり、中身が変わらないのに名称だけ変更するというのは駄目ですよとの話で九回にわたって引き下がってきた統一協会が、この二〇一五年六月二日は一転して強気に出た。今回は引き下がらない、受理されなければ法的に争うというようなことを言い、法律家の判断も得ていると語ったとされる際の面談記録であります。だから申請を受け取らざるを得なかったという説明でありました。
これは非常に大事な面談記録でありますけれども、なぜ開示できないんですか、次長。