杉浦久弘の発言 (文部科学委員会)
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○杉浦政府参考人 お答え申し上げます。
本法案におきまして認定の対象となりますのは、日本語教育を行うことを目的とした、一定の要件を満たす教育課程を置く教育機関を想定してございます。
制度発足当初は、在留資格、留学を持って活動する外国人を受け入れることが可能な教育機関といたしまして、法務省が告示する法務省告示校のほか、大学のいわゆる留学生別科が主な認定の対象となると考えております。
また、在留管理の徹底管理につきましてでございますけれども、認定日本語教育機関における生徒の在留管理につきましては、法務省と緊密に連携していくこととしております。
制度創設後も、引き続き法務省が、在留管理の観点から、認定後に在留管理上の問題点を把握した場合には、認定機関等に対する調査、改善指導を行うこととなります。その場合、文部科学省は、法務省から当該在留管理上の問題に関する情報提供を受けまして、必要に応じて本法案に基づく段階的な是正措置を行い、最終的には認定の取消しもあり得るものと考えております。認定の取消しを行った場合は、当該機関は、在留資格、留学による留学生の受入れを行うことができなくなります。
このように、在留管理を所管する法務省とも緊密に連携しながら、適切に対応してまいります。