永岡桂子の発言 (文部科学委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○永岡国務大臣 お答え申し上げます。
委員御指摘のように、宗教法人法上、報告徴収、質問権は、宗教法人について解散命令の事由などに該当する疑いがある場合に所轄庁が行使できる権限とされておりまして、この行使の一般的な基準といたしまして、昨年、宗教法人審議会と同じ委員から成ります有識者会議の報告書が示されたところでございます。
その上で、今般、旧統一教会に対して報告徴収、質問権を行使しているのは、当該基準に照らしまして検討した結果として、旧統一教会や信者などの行為に関する不法行為責任、これを認めた判決が多数あります。また、民事裁判の判決において認められた損害賠償も多額に及ぶことなどから、法令違反による広範な被害や重大な影響などが生じている疑いがあると認められるからでございます。
これまでの五回の報告徴収、質問権は、その都度、宗教法人審議会の全会一致の了承を得るなど、法に定める手続を踏んでおります。初回のみならず、いずれの回におきましても、旧統一教会に解散命令事由に該当します疑いがあることを前提といたしまして権限を行使してきたもの、そういう認識でございます。