谷公一の発言 (北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会)
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○谷国務大臣 お答えいたします。
拉致の問題は内閣として大変重要な課題でございますので、都道府県警察に任せるだけではなくて、警察庁とも常に連携を密にしながら当たっているところであります。
北朝鮮による拉致行為という定義でございますけれども、国内外において本人の意思に反して北朝鮮当局により行われた、主として国外移送目的拐取、難しい言葉でございますが、刑法第二百二十六条にある拐取、その他の刑法上の略取及び誘拐に相当する行為と考えているところでございまして、警察では、これまでも、警察庁及び地元警察、県警本部などとも十分連携を取りながら捜査又は調査を通じて行ってきたところでございますが、現在のところ、客観的な証拠あるいは関連情報を総合的に判断したところ、拉致容疑事案との判断にはまだ至っていないというところであります。
そうはいいましても、今後、捜査、調査の結果、北朝鮮における拉致行為があったことが確認された場合には、速やかに拉致容疑事案として判断するものと承知しているところであります。