岸田文雄の発言 (本会議)
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○内閣総理大臣(岸田文雄君) 中谷一馬議員の御質問にお答えいたします。
放送法の政治的公平についてお尋ねがありました。
御指摘の文書については、総務省において、総務省の行政文書であることを確認し、本日中に公表する予定との報告を受けております。ただし、当該文書の内容が正確なものだったか等について、総務省において引き続き精査を行っていると承知をしております。
放送法の解釈については、放送法を所管する総務省において責任を持って整理をし、従来の解釈を変更することなく、補充的な説明を行ったものと承知をしており、その経緯については、放送法を所管する総務省において国民に分かりやすく適切に説明することが重要であると考えております。
新型コロナ対策の検証についてお尋ねがありました。
新型コロナ対策については、昨年、新型コロナウイルス感染症対応に関する有識者会議において、御指摘の子育て中の方を含め個人の方からの意見は聴取してはおりませんが、経済団体、地方団体、医療関係団体等からの意見聴取も含め、五回にわたって熱心な御議論をいただき、対策の検証を十分に行うとともに、次の感染症危機に向けた中長期的な課題を取りまとめていただいたところです。
政府としては、まずは、新型コロナ対策の終息に向けた取組を着実に進めると同時に、有識者会議の報告書を踏まえ、統括庁の設置を含めた次の感染症危機への対応を具体化していくことが重要と考えておりますが、新型コロナへの対応については、不断の検証を行いながら、次の備えに反映させてまいります。
子ども・子育て予算倍増の基準や時期についてお尋ねがありました。
子ども・子育て政策に関係する予算については、まずは政策の中身が重要であり、政策の内容を詰めなければ倍増の基準等を申し上げることはできないと考えています。今後、子ども・子育て政策として充実する内容をパッケージとして具体化し、その予算を踏まえて、六月の骨太の方針までに、将来的な子ども・子育て予算倍増に向けた大枠を提示します。
財源については、充実する政策の内容に応じて、各種の社会保険との関係、国と地方の役割、高等教育の支援の在り方など、様々な工夫をしながら、社会全体でどのように安定的に支えていくかを考えてまいります。
布製マスク配布事業についてお尋ねがありました。
厚生労働省において実施した布製マスク配布事業には、議員御指摘の一般配布事業を含め、これまでに総額約五百七億円を要しています。
その上で、単価及び数量の開示については、情報公開制度の趣旨にのっとり、厚生労働省など関係省庁において、大阪地裁の判決を踏まえて対応してまいります。
新型コロナワクチンの購入と廃棄についてお尋ねがありました。
世界各国によるワクチンの獲得競争が継続する中、接種を希望する全ての国民の皆様にワクチンをお届けできるよう、接種回数を含め、様々な可能性を視野に入れて、複数の種類のワクチン企業と確保に向けた交渉を行ってきました。結果的に、有効期限が到来したワクチンは医薬品の適正な管理の観点から廃棄せざるを得なかったものの、これまでの確保の取組は必要なものであったと考えております。
また、令和四年度補正予算についても、個社の単価は明らかにできませんが、様々な可能性を視野に入れながら、ワクチン購入費と流通経費等として必要と見込まれる額を計上しています。来年度の新型コロナワクチンの接種については、厚生労働省の審議会における結論を踏まえて、適切な量のワクチンを確保していきます。
新型コロナワクチンの後遺症等についてお尋ねがありました。
新型コロナワクチン接種後の副反応が疑われる症状については、副反応疑い報告制度により医療機関等から情報を収集し、因果関係を含め、専門家により分析や評価を行っています。また、予防接種法上の健康被害救済制度に基づく幅広い救済に努めています。さらに、いわゆる後遺症も含め、ワクチン接種後の副反応と疑われる症状の実態把握に関する新たな研究や調査も開始をしています。
これらの取組を通じ、ワクチンの後遺症の研究等を国が主導して行うとともに、接種後に健康被害が生じた方への救済を着実に進めてまいります。
ワクチン接種に係る委託事業者の過大請求事案や業務委託の在り方についてお尋ねがありました。
御指摘のような過大請求事案はあってはならず、誠に遺憾であり、各自治体により、委託事業者に対し返還請求等がなされているものと承知をしています。
この事案の発生を受け、厚生労働省から自治体に対し、ワクチン接種に関する全ての業務委託が適切に行われているかを速やかに確認するよう依頼をしたところ、現在、二自治体から情報提供を受けておりますが、不適正事案であったかも含めて、厚生労働省等において確認中です。
自治体が行う事業については、一義的には、各自治体において適切な事業実施に努めるべきものと考えますが、国としても、今回のような不正事案を自治体に周知するなど、再発防止のために必要な対応を講じてまいります。
内閣感染症危機管理統括庁の設置の意義等についてお尋ねがありました。
昨年の有識者会議の報告書等を踏まえ、行政の縦割りを排し、各省庁の対応を強力に統括する司令塔組織として、内閣感染症危機管理統括庁を国政全般の総合戦略機能を担う内閣官房に設置することとしたものです。
この組織は、これまで内閣官房において感染症危機対応を担っていた新型コロナウイルス等感染症対策推進室や新型インフルエンザ等対策室といった既存組織を廃止して機能を一元的に集約をし、総理及び官房長官を直接支えて各省庁の取組を統括するために、内閣官房副長官をトップとして据え、司令塔機能を発揮するものとして設計しており、こうした組織の役割を的確に表現するため、統括庁という名称を用いたものです。
また、司令塔機能を強化する中で、専門家組織の知見を活用することも重要であると考えており、御指摘の会議体が引き続きそれぞれに期待される役割を果たしていただきながら、新たに設置するいわゆる日本版CDCと連携し、統括庁が科学的知見に基づく政策立案の取組を推進してまいります。
なお、オールハザード型の一元的危機管理組織にすべきとの御指摘については、感染症に係る危機管理については、通常の災害対応とは異なり、医学や公衆衛生に係る専門的知見を踏まえた政策判断が重要であることなどを踏まえ、今回の法改正においては、感染症危機管理に特化した組織をつくることとしております。
政府対策本部長の都道府県知事等に対する指示についてお尋ねがありました。
新型インフルエンザ等対策特別措置法の規定に基づく政府対策本部長の指示は、法律上、助言や勧告よりも強力な手法ですが、指揮監督のような法的拘束力を有するものではなく、相手方の自発的な遵守を期待するものです。
しかしながら、政府対策本部を設置している間は国、地方を通じた対策の一体性の確保が強く要請される時期であり、事実上、各機関一体となった災害応急対策の実施のために、政府対策本部長の指示が遵守されることになると考えております。
内閣官房の所掌事務規定についてお尋ねがありました。
御指摘の内閣法の条文は、改正後の新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、政府対策本部の事務などを内閣感染症危機管理統括庁が処理するに当たっての根拠として設けたものです。
この規定に基づき内閣官房が所掌する事務は、新型インフルエンザ等対策特別措置法等の関係法律において、国政全般の総合戦略機能を担う内閣官房の所掌事務規定との親和性が高く、そして、内閣官房において所掌するべき特別の理由があるものに限ることとしております。(拍手)
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