斉藤鉄夫の発言 (本会議)
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○国務大臣(斉藤鉄夫君) 道路整備特別措置法及び独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。
高速道路について、近年道路構造物の点検を強化したことにより重大な損傷の発見が相次いでいることから、道路構造物の抜本的な性能回復を図る更新事業を推進する必要があるとともに、国土強靱化等の社会的要請を踏まえ、四車線化等の必要な事業についても推進する必要があります。また、併せて、高速道路料金の未払いがあった場合の事後徴収の強化や、サービスエリア及びパーキングエリアの機能の高度化を図っていく必要があります。
このような趣旨から、この度、この法律案を提案することとした次第です。
次に、この法律案の概要につきまして御説明申し上げます。
第一に、高速道路の更新事業等に必要な財源を確保するため、料金徴収期間を延長することとしております。併せて、債務の返済を確実に行うため、債務返済期間を設定することとしております。
第二に、高速道路料金について、車両の運転者又は使用者に請求できることを明確化するとともに、高速道路株式会社等が、軽自動車及び二輪車の車両の使用者の情報を取得することができることとしております。
第三に、サービスエリア及びパーキングエリアにおける利用者の利便の確保に資する施設と一体となった駐車場の整備に対して、新たな財政支援を行うこととしております。
その他、これらに関連いたしまして、所要の規定の整備を行うこととしております。
以上が、この法律案の趣旨でございます。(拍手)
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道路整備特別措置法及び独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法の一部を改正する法律案(内閣提出)の趣旨説明に対する質疑