岸田文雄の発言 (本会議)

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○内閣総理大臣(岸田文雄君) 三木圭恵議員の御質問にお答えいたします。
 必要最小限度の制約等についてお尋ねがありました。
 まず、憲法九条の下で認められる自衛の措置は、外国の武力攻撃によって国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆されるという急迫不正の事態に対処し、国民のこれらの権利を守るためのやむを得ない措置として例外的に認められたものです。政府としては、この解釈に基づく必要最小限度に関する見解を変更する考えはありません。
 その上で、今般、戦後最も厳しく複雑な安全保障環境の中で、国民の命と暮らしを守り抜くための防衛力の抜本的強化を具体化しました。これにより、抑止力、対処力を強化し、我が国に対する武力攻撃そのものの可能性を低下させていきます。
 また、実力組織である自衛隊の役割等は国会の民主的統制の下に置かれるべきものであると考えており、自衛隊による活動は立法措置を講ずることによって実施しており、今後もこうした考え方を維持してまいります。
 核政策を含む我が国の安全保障政策についてお尋ねがありました。
 一般論として、国の安全保障の在り方については、それぞれの時代状況、国際情勢等を踏まえた様々な国民的議論があり得ると考えております。
 他方、核共有については、非核三原則や原子力基本法を始めとする法体系との関係から認められず、政府として議論することは考えておりません。
 その上で、米国の拡大抑止は我が国の安全保障にとって不可欠です。国家安全保障戦略においても、米国による拡大抑止の提供を含む日米同盟の抑止力と対処力を一層強化する方針を掲げています。
 政府としては、米国が核を含むあらゆる種類の能力を用いて日米安全保障条約上の義務を果たすことに全幅の信頼を置いており、拡大抑止は十分機能していると考えています。今後も拡大抑止が揺るぎないものであり続けることを確保するため、日米2プラス2や拡大抑止協議を含め、日米間で一層緊密な意思疎通を行ってまいります。
 反撃能力の実効性の確保についてお尋ねがありました。
 反撃能力の実効性の確保について、様々な御意見をいただきましたが、情報収集を含め、日米が連携すること、これは重要なことです。可能な限り速やかに準備を進めてまいります。なお、日米の統合司令部等を設置することは考えてはおりません。
 また、反撃能力保有の目的は相手に攻撃を思いとどまらせる抑止力ですが、万が一その行使が必要となる場合には、政府として有するあらゆる情報を総合した上で、内閣総理大臣として迅速的確に判断をしてまいります。
 トマホークについては、国産のスタンドオフミサイルを必要な数量整備するには一定の時間を要することから、それまでの間に十分な能力を確保するため取得する予定であり、国産のスタンドオフミサイルを着実に取得してまいります。
 能動的サイバー防御やそれを行うための体制整備についてお尋ねがありました。
 国家安全保障戦略中の能動的サイバー防御と御指摘のアクティブサイバーディフェンスとの異同について現時点で申し上げることは困難ですが、能動的サイバー防御については、武力攻撃に至らないものの、国や重要インフラ等に対する安全保障上の懸念を生じさせる重大なサイバー攻撃のおそれがある場合に、可能な限りこれを未然に排除するとともに、そのようなサイバー攻撃が発生した場合の被害の拡大防止をするために導入するものであります。
 政府としては、国家安全保障戦略に基づき、重要インフラ事業者等との情報共有、政府による対処調整、支援の強化を始めとする能動的サイバー防御に必要な措置の実施や、総合調整の司令塔となる新たな組織の立ち上げ、これらの実現のための法制度の整備や運用の強化について、具体化に向けた議論を進めてまいります。その際、御提案の自衛隊サイバー防衛隊の活用等の可能性も視野に検討してまいります。
 防衛装備移転についてお尋ねがありました。
 国家安全保障戦略に記載しているとおり、防衛装備品の海外への移転は、特にインド太平洋地域における平和と安定のために、我が国にとって望ましい安全保障環境の創出や、国際法に違反する侵略を受けている国への支援などのための重要な政策的な手段であり、こうした観点から、今後議論を進めてまいります。
 その上で、防衛装備品の海外への移転は、防衛装備移転三原則に従って個別に判断することとなるため、今後の移転について予断を持ってお答えすることは困難であります。
 領海警備の見直しと海上保安庁法第二十五条の改正についてお尋ねがありました。
 武力攻撃に至らない侵害に適切に対応するためには、警察機関と自衛隊との連携が極めて重要であり、現行の法制の下、海上警備行動等の発令手続の迅速化を図ったほか、海上保安庁等関係機関の対応能力の向上、情報共有、連携の強化、各種訓練の充実など、必要な取組を推進しています。
 今後の取組については、お尋ねの法案を含め、法整備が必要という声もあります。その中で、各機関の連携を充実させ、円滑にさせるために必要なものがないか、訓練等を通じて、なお一層の検討を進めてまいります。
 また、海上保安庁法第二十五条は、警察機関である海上保安庁が非軍事的性格を保つことを明確化した規定であり、法にのっとり、事態をエスカレートさせることなく任務を遂行するという観点から、重要な規定であると認識をしております。有事の際も海上保安庁に軍事的任務を付与することは想定しておらず、海上保安庁法第二十五条を改正することは考えてはおりません。
 政府としては、今後とも、あらゆる事態を想定し、我が国の領土、領海、領空、そして国民の生命と財産を断固として守り抜くという強い覚悟を持って、冷静かつ毅然と対応してまいります。
 国家安全保障戦略の記述と憲法前文の関係についてお尋ねがありました。
 お尋ねの憲法前文第二段の趣旨は、従来からお答えしてきているとおり、我が国が平和主義及び国際協調主義の立場に立つことを宣明したものであります。
 これらについては、新たな国家安全保障戦略等が前提としているものであることから、新たな国家安全保障戦略等の方向性は、憲法前文の理念にのっとったものであると考えております。(拍手)
    〔議長退席、副議長着席〕
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発言情報

speech_id: 121105254X01520230404_016

発言者: 岸田文雄

speaker_id: 6324

日付: 2023-04-04

院: 衆議院

会議名: 本会議