河野太郎の発言 (本会議)

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○国務大臣(河野太郎君) まず、マイナンバーの利用範囲の拡大に伴うデータマッチング等の危険性についてのお尋ねがありました。
 マイナンバーは、ほかの識別子に比べて識別強度が高く、情報のマッチングや集積した情報の名寄せなどの処理にたけていることから、その利用範囲は法令又は条例で定められた行政事務に限定するとともに、制度面及びシステム面で各種のセキュリティー対策を講じております。
 具体的には、マイナンバーを取り扱う者に対して、情報が保護される仕組みになっているかを事前に確認する特定個人情報保護評価や漏えい防止等の安全管理措置を義務づけるとともに、個人情報保護委員会が必要な指導等を行うこと、行政機関等の保有する個人情報について、一元管理をせず、各行政機関等で分散管理し、情報連携の際にも機関ごとに異なる符号を利用するなど、個人情報が芋づる式に抜き出せない仕組みとすることなど、個人情報保護に十分配慮した仕組みとしており、自分に関する情報が行政機関の間での情報連携がされた場合には、それが記録されるとともに、マイナポータル上で確認することができます。
 これらの仕組みは今般の改正法案により変わるものではなく、引き続き、個人情報保護に十分配慮した仕組みを維持しつつ、マイナンバー制度の普及や利活用の促進に向けて取り組んでまいります。
 次に、利用事務拡大に対する立法府や第三者の監視機能についてのお尋ねがありました。
 本改正においても、個別の法律の規定に基づく事務について新たにマイナンバーを利用するためには、従来どおり、引き続き、マイナンバー法に個別に規定する必要があり、国会において御審議いただく必要があります。その上で、法律でマイナンバーの利用が認められている事務に準ずる事務について、事務の性質が同一である事務に限定した上で、主務省令によりマイナンバーの利用を可能とすることとしています。
 また、本改正において、情報連携を速やかに開始するため、法令でマイナンバーの利用が認められている事務の範囲内で、主務省令において情報連携を可能とすることとしています。この場合においても、情報連携できる主体、事務は法令で厳格に限定されていることから、政府の裁量が従前より大きくなることはございません。
 加えて、先ほどもお答えしましたように、この改正により個人情報保護に配慮した制度に何ら変更はなく、新たにマイナンバーの利用や情報連携が可能となった場合も、その運用は、独立した第三者機関である個人情報保護委員会による監視、監督の対象となります。
 次に、マイナンバーカードと健康保険証との一体化及び運転免許証との一体化についてお尋ねがありました。
 マイナンバーカードと健康保険証の一体化には様々なメリットがあり、そのようなメリットをより多くの国民、関係者の皆様に早くお届けできるよう、カードと健康保険証の一体化を進めるため、二〇二四年秋の健康保険証の廃止を目指すこととしています。
 なお、マイナンバーカードは国民の申請に基づき交付されるものであり、この点を変更するものではありません。そのため、マイナンバーカードの保有を義務づけるものではなく、事実上強制するものでもありません。
 また、今後、カードと健康保険証を一体化した後の資格確認について、カードによるオンライン資格確認を基本としつつ、例外的な事情によりオンライン資格確認を受けることができない状況にある方については、本人の申請に基づき発行される資格確認書により被保険者資格を確認することとしており、御指摘の附帯決議にのっとった対応としています。
 なお、カードと運転免許証の一体化については、昨年四月に改正された道路交通法において、運転免許を受けようとする者や運転免許証を所持する者から申請があった場合にカードとの一体化を行うこととされており、こうした制度が二〇二四年度末までに施行される予定です。その後の運転免許証の取扱いについては改正法の施行状況を見ながら検討するものと承知しており、既に一体化を開始している保険証とはその状況が異なるものと考えます。
 次に、顔認証システムについてのお尋ねがありました。
 医療機関等においてマイナンバーカードを利用してオンライン資格確認を実施する場合、マイナンバーカードの顔写真と顔認証機能つきカードリーダーで撮影した本人の顔写真を電子的に照合する方法、マイナンバーカードの四桁の暗証番号を入力する方法のいずれかの方法により、成り済ましを防ぎ、電子的かつ確実な本人確認を行うことが可能となっています。
 また、顔認証を行う場合においては、患者の顔写真情報がカードリーダー等に保存されることはなく、患者の資格情報等とひもづくこともないと承知しています。
 なお、マイナンバーカードと運転免許証の一体化においては、顔認証システムの導入は検討していないものと承知しています。
 次に、マイナンバーカードの券面の記載事項についてお尋ねがありました。
 マイナンバーカードの券面に性別の記載があることについては、カード創設当初にLGBTの皆様から御心配の声をいただいたため、カード交付時に、性別欄をマスキングするカードケースを配布しています。
 マイナンバーカードの券面記載事項については、御指摘の件も含め、本人確認のためのカードの在り方として重要な事項であり、関係者の御意見を伺いながら、丁寧に検討を進めていくべき課題と考えています。
 現在発行しているカードは、今後、順次、有効期限を迎えていきます。その際、次世代のカードを設計するに当たっては、カードの券面記載事項について、様々な関係者の御意見も丁寧に伺いつつ、しっかり検討を進めてまいります。
 次に、公金受取口座に関し、登録に際しての同意取得方法、通知の受取が困難な方への配慮、登録口座の利用目的拡大への歯止めについてのお尋ねがありました。
 改正法案の特例制度における同意取得の方法については、登録を行いたくない方が不同意の回答を行う機会を確実に確保するため、当該制度の対象者には書留郵便等により個別に事前通知を行う旨を法律に規定するとともに、広報等を通じて事前に本制度の周知徹底を図ることを予定するなど、万全な体制を期してまいります。
 さらに、通知を受け取るのが困難な層への配慮について、例えば、認知症の方や知的障害のある方など御自身にて回答が困難な場合、他制度の状況等も踏まえ、後見人や御家族の方などの支援を受けて意思表示を行うことを可能とすることや、視覚障害のある方も内容の確認ができるよう、音声コードを追加することなどを検討しています。
 また、登録された口座の利用目的については、公金受取口座登録法において、各行政機関等が行う公的給付の支給等に係る金銭の授受に限定されており、当該法律の規定にのっとって適切に運用を行ってまいります。
 次に、横浜市のコンビニ交付サービスで発生した事案についてお尋ねがありました。
 横浜市のコンビニ交付サービスで発生した事案については承知しており、個人情報漏えいにも当たる事案であることから、大変遺憾に思います。
 本事案については、横浜市の証明書発行サービスを担っているベンダーのアプリケーションにおいて、申請件数の増により印刷処理に遅延が生じたことが直接の原因であり、既に改修による対応が行われております。
 また、当該ベンダーのアプリケーションは横浜市以外の自治体でも使われており、既に同様な事案が発生しないよう措置されています。
 本事案の発生を受けて、総務省において、関係者から原因について確認を行うとともに、自治体に対し、運用監視の徹底等について要請を行いました。
 また、J―LISから各ベンダーに対し、システムの点検を行うとともに、利用者数の急増への対応が図られるよう要請を行っております。さらに、J―LISが各ベンダーを集めた会議を開催し、本事案について情報の共有を行うとともに、デジタル庁、総務省及びJ―LISから、改めてシステムの点検等の対応の徹底をお願いしております。
 本事案は、マイナンバーカード自体やカードを使った情報連携の仕組みに問題があるわけではなく、マイナンバーカードの信頼性に影響するものではございませんが、個人情報を取り扱うシステムの安全性は重要であり、引き続き、関係省庁と連携して必要な対応を行ってまいります。
 次に、マイナンバーカードの事実上の義務化への懸念についてお尋ねがありました。
 マイナンバーカードは、安全、安心なデジタル社会のパスポートであり、デジタルガバメントを推進するための重要なインフラであることから、早期の普及が重要です。
 例えば、マイナンバーカードで受診することにより、患者御本人の健康、医療に関するデータに基づいた、より適切な医療を受けていただくことが可能となるなど、マイナンバーカードには、行政だけでなく国民にとっても様々なメリットがあることから、これまで、政府を挙げて、カードの普及や利便性向上に向けた方策に総合的に取り組んできたものです。
 なお、マイナンバーカードは国民の申請に基づき交付されるものであり、マイナンバーカードの取得を義務づけるものではありません。
 最後に、マイナンバーカードの安全性についてお尋ねがありました。
 マイナンバー制度は、行政の効率化と国民の利便性向上を実現し、公平公正な社会を実現するデジタル社会の基盤であると考えています。
 マイナンバー制度では、制度面及びシステム面で各種のセキュリティー対策を講じており、具体的には、マイナンバーを取り扱う者に対して、情報が保護される仕組みになっているかを事前に確認する特定個人情報保護評価や漏えい防止等の安全管理措置を義務づけるとともに、個人情報保護委員会が必要な指導等を行うこととしているほか、行政機関等の保有する個人情報について、一元管理をせず、各行政機関等で分散管理し、情報連携の際にも機関ごとに異なる符号を利用するなど、個人情報が芋づる式に抜き出せない仕組みとしています。
 また、マイナンバーカードのICチップに記録される個人情報は、券面に記載される氏名、住所、生年月日、性別の四情報やマイナンバーなどの情報に限られ、機微な個人情報は記録されていません。
 さらに、マイナンバーカードを利用する場合には暗証番号が必要であり、一定回数間違えるとロックがかかるほか、ICチップから情報を無理に取り出そうとするとチップが壊れる仕組みを採用するなど、高いセキュリティー対策を講じており、カードの紛失、盗難等により個人情報が流出するものではありません。
 このように十分なセキュリティー対策に取り組んでいますので、引き続き、分かりやすい周知、広報を行うことにより、国民の皆様の懸念を払拭してまいります。(拍手)
    〔国務大臣加藤勝信君登壇〕

発言情報

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発言者: 河野太郎

speaker_id: 11808

日付: 2023-04-14

院: 衆議院

会議名: 本会議