河野太郎の発言 (本会議)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○国務大臣(河野太郎君) まず、マイナンバー制度におけるプライバシー侵害の危険性についてのお尋ねがありました。
マイナンバー制度は、行政の効率化と国民の利便性向上を実現し、公平公正な社会を実現するデジタル社会の基盤です。
また、マイナンバー制度は、制度面及びシステム面で各種のセキュリティー対策を講じており、具体的には、マイナンバーを取り扱う者に対して、漏えい防止等の安全管理措置を義務づけ、個人情報保護委員会が必要な指導等を行うこと、個人情報を一元管理せず、各行政機関において分散管理することなど、個人情報保護に十分配慮した仕組みとしております。
本改正でも、個別の法律の規定に基づく事務について新たにマイナンバーを利用するためには、従来どおり、引き続き、マイナンバー法に個別に規定する必要があります。その上で、法律でマイナンバーの利用が認められている事務に準ずる事務について、事務の性質が同一である事務に限定した上で、主務省令によりマイナンバーの利用を可能とすることとしています。
また、本改正において、情報連携を速やかに開始するため、法令でマイナンバーの利用が認められている事務の範囲内で、主務省令において情報連携を可能とすることとしています。この場合においても、情報連携できる主体、事務は法令で厳格に限定されていることから、政府の裁量が従前より大きくなることはございません。
このような改正は、新型コロナウイルス感染症対策の経験を踏まえた措置であり、国民の利便性向上や行政の効率化が大きな目的であります。
また、本改正で、個人情報保護に十分配慮した仕組みに何ら変更はございません。
次に、マイナンバーカードの安全性の確保策についてお尋ねがありました。
改正法案では、J―LISから申請者に直接カードを送付する仕組みを整備しますが、これは、紛失等により速やかにカードの交付を受ける必要がある方に、申請時に市町村の窓口に出向いていただき、対面での本人確認を行うことを前提とするものであり、カードの交付に当たって厳格な本人確認を行うことを変更するものではありません。
また、改正法案では、マイナンバーカードの普及、利用促進のため、暗証番号の入力等を行わずに利用者の確認をする方法の規定を整備することとしています。この方法は、サービスの利用開始時に電子署名や電子利用者証明による確認を行うこととし、利用場面を、図書館サービスの貸出しや返却の場面のように、暗証番号の入力等まで求める必要がない場面に限ることとしています。その上で、暗証番号の入力等を行わずに受理した電子証明書について、その有効性を確認するとともに、マイナンバーカードに格納されたものであることを対面利用等により確認することとしています。これらの措置により、確実に安全性を確保しています。
最後に、公金受取口座登録の特例制度に係る同意の取り方についてお尋ねがありました。
改正法案の公金受取口座登録の特例制度においては、対象者に対し書留郵便等により個別に事前通知を行う旨、法律に規定するとともに、広報等を通じて前広に本制度の周知徹底を図ることを予定し、登録を行いたくない方について不同意の回答を行う機会を確実に確保することにより、本人の意思を確認することとしています。
さらに、不同意の回答を失念していた等により、本人が希望していないにもかかわらず口座を登録してしまった場合であっても、マイナポータルや金融機関経由で登録口座の変更や抹消はいつでも可能であり、登録完了後の本人への通知においてその旨案内するなど、万全の対応を期してまいります。
また、こうした取組と併せて、公金受取口座は公的給付等の支給のためのものであり、登録によって口座残高や取引履歴等が把握されるものではないことなど、公金受取口座登録制度の趣旨についても引き続き周知徹底を図り、国民の皆様の理解を得られるよう取り組んでまいります。(拍手)
〔国務大臣齋藤健君登壇〕