永岡桂子の発言 (本会議)
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○国務大臣(永岡桂子君) 柚木議員にお答えいたします。
まず、学校給食の無償化についてお尋ねがありました。
御指摘の法案につきましては、議員立法であることから、政府の立場からコメントすることは差し控えさせていただきます。
学校給食の無償化については、一部の自治体や学校で学校給食自体が実施されていない状況もあることから、今後、課題を整理する必要があると考えています。
小倉大臣が取りまとめた子ども・子育て政策のたたき台の中でも、「学校給食費の無償化に向けて、給食実施率や保護者負担軽減策等の実態を把握しつつ、課題の整理を行う。」とされております。
岸田総理の下に設置されたこども未来戦略会議において、子ども・子育て政策の強化に向けて更に議論を深めるとされていることから、文部科学省としても、こども家庭庁と連携しながら対応してまいります。
次に、旧統一教会への対応についてお尋ねがありました。
解散命令請求の判断について予断を持ってお答えすることは差し控えますが、解散命令の要件は宗教法人法で厳格に定められており、この要件に該当するかどうかの判断に当たっては、法人の活動に係る十分な実態把握と具体的な証拠の積み上げが不可欠と考えています。
そのため、旧統一教会については、これまで五回にわたって報告徴収、質問権を行使するとともに、全国弁連や被害者の方々からも資料や情報を収集し、分析を進めているところであり、これらを通じて、旧統一教会の業務等に関して、具体的な証拠や資料などを伴う客観的な事実を明らかにするための丁寧な対応を着実に進め、その上で、法律にのっとり、必要な措置を講じてまいります。
次に、日本語教育の質的、量的な充実についてお尋ねがありました。
近年、我が国の在留外国人数が増加傾向にある中で、留学、就労、生活など様々なニーズに応じて、政府として、日本語教育の施策の充実を図っています。
こうした中で、本法案により、質の担保された日本語教育機関を認定し、日本語教員の国家資格を創設することで、これら認定機関や登録教員を活用して、日本語教育施策全体の質の維持向上に努めてまいります。
また、本法案による認定機関を基にした、地域や企業との連携や登録日本語教員の活躍の場を広げることにより、多様なニーズに対応した日本語教育の量的充実も図られるものと考えています。
次に、問題のある日本語学校への対応についてお尋ねがありました。
本法案にかかわらず、日本語教育機関において、留学生に対する人権侵害行為は決してあってはなりません。問題のある日本語教育機関には、在留管理を所管する法務省とも緊密に連携して、厳正に対処してまいります。
本法案では、教育の質を確保するため、一定の要件を満たす日本語教育機関を文部科学大臣が認定するとともに、認定された機関で不適切な事案があった場合、事実関係を確認した上で、勧告、命令、最終的には認定取消しもできることとしています。
次に、日本語教室の空白地域についてお尋ねがありました。
我が国では、日本語教室が設置されていないいわゆる空白地域があり、地域における人材の不足や日本語教室運営のノウハウの不足等が課題と認識をしております。
このため、文部科学省では、地域日本語教育コーディネーターの配置、空白地域の市町村への日本語教室開設支援等を行う都道府県、指定都市への支援を通じて、空白地域の解消に向けて取り組んでまいります。
次に、日本語教育機関や地方公共団体への支援についてお尋ねがありました。
本法案により認定を受けた日本語教育機関に対しては、当該機関に関する情報の多言語での発信や登録日本語教員に対する研修機会の充実などを通じて、支援を行っていきます。
また、本法案を契機として、専門性の高い日本語教育機関と連携したプログラム提供や空白地域の市町村への日本語教室開設等の支援を行い、引き続き、地域における日本語教育環境の充実に向けて、地方公共団体への支援を行ってまいります。
次に、生活の上で必要な日本語教育についての国や地方公共団体の責任についてお尋ねがありました。
日本で生活される外国人の方が自立した言語使用者として生活できるよう、日本語教育の機会を提供することは重要です。
このため、国としては、どの地域でも希望者が日本語学習の機会を得られるよう、地域の日本語教育の体制づくりを支援するとともに、本法案に基づき、生活者向けの日本語教育機関についても、要件を満たせば、今回の新たな制度において認定の対象とすることとしております。
また、地方公共団体においても、日本語教育の推進に関する法律により、地域の状況に応じた必要な施策を行うこととされています。
次に、ボランティア教員と登録日本語教員との両立の在り方についてお尋ねがありました。
地域における日本語教育は、生活者などを対象として、多くのボランティアの方が担っており、今後もボランティアの方の果たす役割は大きいと考えています。
他方、主に留学生を対象とした日本語学校では、日本語教育に関する専門的な知識や技能を有する教員の確保という観点から、資格を有する日本語教員の指導が強く求められます。
こうしたことから、今後も引き続き、地域や留学など様々なニーズを踏まえながら、ボランティアの方と登録日本語教員の双方が活躍していただけるよう、研修の確保等の支援施策の充実に努めてまいります。
次に、関係行政機関の長との連携についてお尋ねがありました。
令和元年に日本語教育推進法の規定に基づき設置された日本語教育推進会議において、関係省庁間で連携方策が取りまとめられ、具体的には、認定日本語教育機関の認定を、在留資格、留学による留学生受入れの要件とすること、日本語教育機関の認定や指導監督を文部科学省と法務省が連携して行うこと、外務省と連携し、認定日本語教育機関の情報を在外公館等で発信することなどが挙げられています。
引き続き、関係省庁とともに、具体的かつ効果的な連携策について検討をしてまいります。
次に、日本語教師の処遇改善についてお尋ねがありました。
文化庁の調査によると、例えば、法務省告示校で働く常勤の日本語教師の場合、年収四百万円未満が約七割となっております。
このため、日本語教師の処遇改善のために、日本語教師の必要性や専門性の社会的認知が求められることから、本法案においては、登録日本語教員の新たな国家資格を設けることとしております。
このような制度化を通じて、登録日本語教員を魅力あるものとし、必要な人員の確保に努めてまいります。
次に、指定試験機関への監督についてお尋ねがありました。
日本語教員試験の実施に当たっては、指定試験機関を指定し、文部科学大臣に代わって試験事務を行わせることができることとしています。
指定試験機関の指定の要件としては、一般社団法人又は一般財団法人であること、経理的及び技術的な基礎を有することなどを設けています。
また、指定試験機関の役員の選任及び解任に当たっては、文部科学大臣の認可を受けなければならないこととしており、適切に対応してまいります。
次に、新たな認定制度の創設に当たっての文部科学省の体制についてお尋ねがありました。
本法律案では、教育機関の質の確保という観点から、文部科学省設置法を改正して、日本語教育に関する事務を文化庁から文部科学省本省に移管し、体制の強化を図ります。
また、日本語教育機関の認定の審査や認定後の監督等に当たり、法務省を始めとする関係省庁と連携し、適切な指導監督を行ってまいります。
こうした措置により、新たな認定制度の実効性の確保に努めてまいります。(拍手)
〔国務大臣松野博一君登壇〕