齋藤健の発言 (本会議)
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○国務大臣(齋藤健君) 吉田はるみ議員にお答え申し上げます。
まず、改正後の不同意わいせつ罪、不同意性交等罪の成立要件についてお尋ねがありました。
これらの罪が成立するためには、改正後の刑法第百七十六条第一項、百七十七条第一項の各号に掲げる行為、事由又はそれらに類する行為、事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態となることが必要です。
お尋ねの、不同意を表明した場合の意味するところが必ずしも明らかではありませんが、同意しない意思を表明することはできたとしても、各号に掲げる行為、事由又はそれらに類する行為、事由に該当した上で、それらにより、同意しない意思を全うすることが困難な状態に陥ったと認められるのであれば、これらの罪が成立することになります。
次に、地位、関係性を利用した性犯罪処罰規定の見直しに関してお尋ねがありました。
本法律案においては、例えば、経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させることにより、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせて性的行為をすることを処罰対象としています。
他方、この状態に陥っていないのに、一定の地位、関係性にある者が性的行為をしただけで処罰対象とするような明確かつ限定的な要件を設けることは困難であると考えられます。
そのため、本法律案による改正とは別に、更に御指摘のような見直しを行うことについては、慎重な検討が必要であると考えています。
次に、地位、関係性を利用した性的行為が許されないというメッセージの周知、広報に関してお尋ねがありました。
具体的な予算等について現段階で確たることをお答えすることは困難ですが、法務省としては、改正が実現した場合には、改正の趣旨や内容について、関係省庁、機関と連携しつつ、適切に周知、広報してまいりたいと考えています。
次に、いわゆる性交同意年齢を引き上げる改正における年齢差の要件についてお尋ねがありました。
十三歳以上十六歳未満の者は、おおむね中学生の年齢層であり、性的行為に関する能力のうち、相手方との関係において、性的行為が自己に及ぼす影響を理解し、対処する能力が十分に備わっておらず、対等な関係の下でなければ、性的行為について有効に自由な意思決定をする前提となる能力に欠けると考えられることから、対象となる年齢を十六歳未満に引き上げることとしています。
そして、一般に、相手方との年齢差が大きくなるほど、両者の社会経験等の差異により対等な関係でなくなると考えられるところ、性的行為をしたこと自体で性犯罪が成立するものとする規定であることから、刑罰の謙抑性の観点から、双方の年齢が要件を満たすだけで、例外なく、およそ対等な関係があり得ず、有効に自由な意思決定をすることが困難であると言えるものであることが必要であると考えられます。
本法律案においては、そのような観点から、心理学的、精神医学的知見も踏まえ、五歳以上年長であることを要件としているものです。
次に、改正後の刑法第百八十二条の罪の処罰対象となるかについてお尋ねがありました。
同条は、十六歳未満の者に対して威迫するなどして面会を要求する行為等をした場合に成立するものですが、お尋ねの事業者について、具体的にどのような行為をすることを事業内容とするものと想定しているかが必ずしも明らかではなく、いずれにしても、具体的な事案における犯罪の成否につきましては、捜査機関が収集した証拠関係に基づいて個別に判断されるべき事柄であるため、一概にお答えすることは困難であります。
最後に、性犯罪に係る公訴時効を撤廃することについてお尋ねがありました。
本法律案においては、性犯罪の一般的な特性に鑑み、公訴時効の対象とした上で、その期間を延長することとしています。
他方、現行法上、公訴時効の対象とならない罪は、侵害されると回復の余地のない、人の生命という究極の法益が侵害され、かつ、罪の重さを示す法定刑として最も重い死刑が定められている殺人罪等に限られています。
性犯罪は、被害者の尊厳を著しく侵害し、その心身に長年にわたり重大な苦痛を与え続ける悪質な罪ですが、侵害されると回復の余地がない生命を侵害する罪とは異なり、罪の重さを示す法定刑に照らしても、死刑が定められている殺人罪等と同等とまでは言い難いと考えられます。
そのため、公訴時効を撤廃することとはいたしておりません。(拍手)
〔国務大臣永岡桂子君登壇〕