三ッ林裕巳の発言 (本会議)
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○三ッ林裕巳君 ただいま議題となりました新型コロナウイルス感染症等の影響による情勢の変化に対応して生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律案について、厚生労働委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
本案は、生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るため、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は、
第一に、旅館業の営業者は、特定感染症の症状を呈している宿泊者等に対して感染防止対策への協力を求めることができることとし、当該求めに正当な理由なく応じない場合に宿泊を拒むことができることとすること、
第二に、宿泊しようとする者が、旅館業の営業者に対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求を繰り返したときは、営業者は宿泊を拒むことができることとすること、
第三に、生活衛生関係営業等の事業譲渡による営業者等の地位の承継に係る手続を整備すること
等であります。
本案は、第二百十回国会に提出され、継続審査となっていたものであります。
今国会においては、去る五月二十四日、加藤厚生労働大臣から趣旨の説明を聴取した後、質疑に入り、二十六日質疑を終局いたしました。
質疑終局後、自由民主党・無所属の会、立憲民主党・無所属、日本維新の会、公明党、国民民主党・無所属クラブ、日本共産党及び有志の会の七会派より、本案に対し、題名から「新型コロナウイルス感染症等の影響による情勢の変化に対応して」を削除すること、宿泊拒否事由から、感染防止対策への協力の求めを受けた者が正当な理由なく応じない場合を削除すること、都道府県知事は、事業譲渡により営業者等の地位を承継した者の業務の状況について、地位の承継から六月を経過するまでに少なくとも一回調査しなければならないこととすること等を内容とする修正案が提出され、趣旨の説明を聴取いたしました。
次いで、採決の結果、修正案及び修正部分を除く原案はいずれも全会一致をもって可決され、本案は修正議決すべきものと議決した次第であります。
なお、本案に対し附帯決議を付することに決しました。
以上、御報告申し上げます。(拍手)
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