大串博志の発言 (本会議)

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○大串博志君 ただいま議題となりました議員櫛渕万里君懲罰事犯の件につきまして、懲罰委員会における審査の経過並びに結果について御報告申し上げます。
 本件は、去る五月十八日の本会議における記名採決の際の櫛渕万里君の行動に関して、高木毅君外三十六名から翌十九日懲罰動議が提出され、同月二十五日の本会議において本動議が可決後、懲罰委員会に付託されたものであります。
 当委員会といたしましては、昨五月三十一日、懲罰動議提出者丹羽秀樹君から懲罰動議の趣旨説明を聴取した後、本人櫛渕万里君から身上弁明を聴取いたしました。
 次いで、本件につき懲罰を科すべきかどうか、及び懲罰を科するとすれば、国会法第百二十二条に規定するいずれの懲罰を科すべきかについて意見を求めましたところ、まず、自由民主党・無所属の会、日本維新の会及び公明党を代表して井上英孝君から、櫛渕万里君の行動は、議院の品位尊重に関する衆議院規則第二百十一条の規定に反し、議院の秩序を乱したものと考えられ、度重なる注意があったにもかかわらず、このような行動に及んだことは、本院の品位を著しく傷つけ、国会の権威をおとしめたと言わざるを得ないとの理由により、本件は、これを懲罰事犯として、国会法第百二十二条第三号により、十日間の登院停止を命ずべしとの動議が提出されました。
 また、立憲民主党・無所属のおおつき紅葉君から、櫛渕万里君の行動は、議院の品位尊重に関する衆議院規則第二百十一条の規定に反し、議院の秩序を乱したものと考えられ、より厳正な懲罰を科すべきとの意見もあるものの、本人からおわびの言葉があったことにも鑑み、本件は、これを懲罰事犯として、国会法第百二十二条第一号により、公開議場における戒告をすべしとの動議が提出されました。
 直ちに採決をいたしました結果、多数をもって、井上英孝君の動議のごとく、本件は、これを懲罰事犯として、国会法第百二十二条第三号により、十日間の登院停止を命ずべきものと決した次第であります。
 以上、御報告申し上げます。
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発言情報

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発言者: 大串博志

speaker_id: 33680

日付: 2023-06-01

院: 衆議院

会議名: 本会議