本田太郎の発言 (予算委員会)

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○本田委員 おはようございます。自民党の本田太郎でございます。
 予算委員会での質問の機会をいただきまして、誠にありがとうございます。
 早速ですが、質問に入らせていただきたいと存じます。
 私は弁護士でもありまして、現在は司法制度調査会の事務局長を拝命しておりますことから、まずは、性犯罪、死刑制度、再審制度について法務大臣にお考えをお聞きしたいと思います。
 二月三日の法制審議会刑事法部会におきまして性犯罪に係る要綱案が取りまとめられまして、強制わいせつ罪等の抗拒不能の要件や性交同意年齢の引上げが示されました。今後、二月十七日の総会で審議が行われることと聞いております。
 その点も含めまして、まずは性犯罪についてお尋ねをしたいと思います。
 以前の法制審議会の部会でも意見として出ておりましたが、性被害の被害者の多くから報告された反応は恐怖でありまして、その恐怖は一年も二年も続くことがあるということであります。また、被害者への聞き取りの結果として、身体的暴力を受けなくても、逆らったらどうなるのか、また、相手の体が大きいので逆らえないと思ったなどという答えもありまして、加害者に心理的に圧倒をされているということが分かります。
 考えるよりも先に体が勝手に反応して、膝が震え、足に力が入らない、思考停止状態に陥って動けない、また、そのつもりはないのに相手に受動的に従ってしまうなどのように、危機的状況では生存に関わる脳の部分が急激に活性化をされて、生物学的な生存が優先される、そういう状態になることが科学的にも説明をされているそうであります。
 このような心理的、生理学的な反応を理解しないままに、抵抗できたのではないか、また、逃げられたのではないかというようなことを言うことは、被害者に不可能を強いることになり、極めて残酷です。
 他方で、悪質な加害者ほど、被害者が逃げられない、抵抗できない、訴えることができない、そのような被害者を選びます。能力や力関係の差を利用して、自分がしたいことをしたいようにでき、後から訴えられそうもない人を選ぶわけであります。そうした中で、被害者は沈黙させられ、訴えることもできず、仮に訴えても信用されず、被害を不自然だと判断をされて、なかったことにされるという悲劇が繰り返されるわけでございます。
 平成三十一年に、岡崎市で、実の父親が当時十九歳の娘と性交した事案の裁判がありました。
 一審では、父親は娘である被害者に長年性的虐待を行ってきており、問題となった性交の際にも被害者の同意はなく、被害者にとって極めて受け入れ難い性的虐待に当たるとしましたが、被害者が抗拒不能の状態にあったとは認定できず、無罪とされてしまいました。
 令和二年に行われた二審では、被害者である娘さんが抗拒不能の状態にあったとして有罪となりましたが、こうした事案や類似の事案がマスコミ等でも取り上げられ、犯罪の成立には必要な抗拒不能、すなわち抵抗できない状態という要件が今のままで本当によいのかという世論が沸き上がりました。
 こうしたことから、私は、抗拒不能の構成要件を改正をしたり、現在は性交を自分の判断で同意できる年齢が十三歳とされていますので、十三歳未満の者に対する性交は犯罪となりますが、同意できる年齢を十六歳に引き上げるなど、性犯罪の実情に即して処罰対象を考えることが望ましいと思います。
 そうした中、法務省として、性犯罪に関する法改正について今現在議論されているわけですが、その進捗状況についてお聞かせをいただきたいと存じます。

発言情報

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発言者: 本田太郎

speaker_id: 16395

日付: 2023-02-06

院: 衆議院

会議名: 予算委員会