森源二の発言 (予算委員会第二分科会)
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○森政府参考人 お答えをいたします。
投票立会人は、投票管理者の下において、何人にも干渉されずに、独立した立場において投票事務の一部に参与し、主として投票事務の執行を監視をし、選挙の公正を確保しようとする重要な役割を担うものでございまして、昭和二十五年の公職選挙法制定当初から、投票所等における投票手続に際し、立会人が立ち会うこととされております。
投票立会人は、公職選挙法上、正当な理由がなければその職を辞することができませんし、この立会い義務を欠くときは罰金を科すということで選挙の公正を確保する仕組みとなっているものと承知をしております。
そして、現行制度上、立会人が不在の投票は、一定の重度障害者などを対象とした郵便等投票や在外選挙における郵便等投票など、投票所等で投票することが困難で、投票機会の確保のためにやむを得ない場合に限り認められております。
こうした立会人不在の投票を一般的な制度として認めるかどうかというようなことは、選挙制度の根幹にも関わることでございますので、選挙の公正確保の論点も含めまして、各党各会派で十分御議論いただきたいと考えておるところでございます。