阿部知子の発言 (予算委員会第六分科会)
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○阿部(知)分科員 私が何度も申しますが、見れば、ここから運び込んだ土の量も書いてあるんです。でも、これまで説明されていたドーム十一杯分というのは、あくまでもそれ以外の地域からなんです。それ以外の地域から運び込んでいるということも伝えなければ分からないです。
累積値で示してあるからいいでしょうというのが今の御答弁ですよ。そうではないです。除染しているエリアが違うんだということなんです。法律も違うんだということなんです。今までのドーム十一杯分は特措法、土壌汚染の。今回は復興特措法。根拠が違うものを入れているんです。私は、こうやって、どんどんこの中間貯蔵施設を、ある意味、枠を広げていくというのはやはり問題が大きいと思います、法治国家なのですから。
そして、資料の二枚目は、いわゆる特措法のことを書きましたが、特措法では、様々な、その地域の土地その他の物に調査測定をしなければならないというのが二十七条にあって、その方針を明示するのが二十八条にございます。
では、最後の質問とも関係いたしますが、今の事務方にお伺いいたしますが、ここの土壌の、復興再生拠点区域の土壌調査はなさったんでしょうか。