町田一仁の発言 (外交防衛委員会)
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○政府参考人(町田一仁君) お答えいたします。
防衛省の職員の給与制度は、民間準拠を基本とする一般職の国家公務員の給与を参考としており、地域手当や広域移動手当についても、基本的には一般職の国家公務員の例により支給しております。
具体的には、地域手当につきましては各自治体における賃金構造基本統計調査を用いて算出した賃金指数等に基づき、また、広域移動手当については移動距離に応じてそれぞれ人事院が支給割合を定め、防衛省でもこの例によっております。
また、離島などの生活の著しく不便な官署に勤務する隊員の精神的負担に対処するために特地勤務手当を支給していますが、その中でも、公共交通手段がない離島や、島に中心的な地区がなく島内での生活が著しく不便な離島で一般職の国家公務員の官署が存在しない場合には、防衛省において独自に特地官署の指定を行い、適切、適正な処遇を確保しております。
いずれにしても、我が国を取り巻く安全保障環境が厳しさを増す中、特に南西地域に勤務する隊員にあっては、その任務や勤務環境の特殊性を踏まえ、適切な処遇となるよう不断の検討を進めてまいりたいと考えております。