森田祐司の発言 (決算委員会)
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○会計検査院長(森田祐司君) 令和三年度決算検査報告につきまして、その概要を御説明いたします。
会計検査院は、令和四年九月二日、内閣から令和三年度歳入歳出決算の送付を受け、その検査を行って、令和三年度決算検査報告とともに、令和四年十一月七日、内閣に回付いたしました。
令和三年度の一般会計の決算は、歳入百六十九兆四千三十一億余円、歳出百四十四兆六千四百九十五億余円でありまして、会計検査院はこれらの決算を確認いたしました。
令和三年度の特別会計につきましては、会計検査院は十三特別会計それぞれの歳入、歳出の決算を確認いたしました。
また、国税収納金整理資金は、収納済額九十兆四千七百七億余円、支払命令済額十九兆五千八百六億余円、歳入組入額六十九兆四千八百四十七億余円でありまして、会計検査院はこれらの受払額を検査完了いたしました。
令和三年度の政府関係機関につきまして、会計検査院は四政府関係機関それぞれの収入、支出の決算額を検査完了いたしました。
令和三年度の歳入、歳出等に関し、会計検査院は、国、政府関係機関、国の出資団体等の検査対象機関について、在庁検査及び実地検査を実施いたしました。そして、検査の進行に伴い、関係者に対して五百余事項の質問を発しております。
検査の結果、検査報告に掲記した不当事項等について、その概要を御説明いたします。
まず、法律、政令若しくは予算に違反し又は不当と認めた事項は、合計二百六十五件、百四億三千百三十六万余円であります。
このうち、収入に関するものは、四件、十八億一千五百万余円であります。
その内訳は、租税の徴収が適正でなかったもの、保険料等の徴収が適正でなかったものなどとなっております。
また、支出に関するものは、二百五十九件、八十六億百八十六万余円であります。
その内訳は、保険の給付が適正でなかったもの、医療費の支払が過大となっていたもの、補助事業の実施及び経理が不当なもの、交付税が過大に交付されていたものなどとなっております。
以上の収入、支出に関するもののほか、財務諸表の表示が適正を欠いていたものなどが、二件、一千四百四十八万余円あります。
次に、令和三年十一月から令和四年十月までの間におきまして、会計検査院法第三十四条又は第三十六条の規定により意見を表示し又は処置を要求いたしましたものは十九件であります。
その内訳は、過剰木材在庫利用緊急対策事業の実施に関するもの、林業・木材産業改善資金貸付事業の運営に関するもの、独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構が管理している取戻しが見込まれない鉱害賠償積立金の取扱いに関するもの、特定地域中小企業特別資金事業に係る貸付金の規模に関するもの、証券化支援事業における住宅ローン債権に係る融資対象住宅の融資後の状況の把握等に関するものなどとなっております。
次に、本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項は二十二件であります。
その内訳は、刑事施設における改修工事等に係る繰越予算の執行に関するもの、離島漁業再生事業の実施に関するもの、建設工事に係る道路清掃員費の積算に関するもの、高速道路に設置された自動軸重計の計測結果の活用に関するもの、随意契約により契約の相手方を決定する際の契約手続に関するものなどとなっております。
次に、不当事項に係る是正措置等の検査の結果につきましては、昭和二十一年度から令和二年度までの検査報告に掲記した不当事項のうち、是正措置が未済となっているものは三十三省庁等における三百三十件、百六億二千百五十七万余円、このうち金銭を返還させる是正措置を必要とするものは三十三省庁等における三百二十五件、九十九億九百八十二万余円となっております。
また、令和二年度決算検査報告において改善の処置の履行状況を継続して検査していくこととした本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項のうち、改善の処置が一部履行されていなかったものが一件あります。
次に、令和三年十一月から令和四年十月までの間におきまして、会計検査院法第三十条の二の規定により国会及び内閣に対して報告いたしましたものは、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するための対策等による政府出資法人の財務等への影響に関するものの一件となっております。
次に、令和三年十一月から令和四年十月までの間におきまして、国会からの検査要請事項に関し、会計検査院法第三十条の三の規定により検査の結果を報告いたしましたものは、農林水産分野におけるTPP等関連政策大綱に基づく施策に関するものの一件となっております。
次に、本院の検査業務のうち、検査報告に掲記する必要があると認めた特定の検査対象に関する事項は二件であります。
その内訳は、新型コロナウイルス感染症対策に関連する各種施策に係る予算の執行状況等に関するもの、東京電力ホールディングス株式会社が実施する原子力損害の賠償及び廃炉・汚染水・処理水対策並びにこれらに対する国の支援等の状況に関するものとなっております。
次に、国民の関心の高い事項等に関する検査の状況として、これまで御説明いたしました事例などを整理し、検査報告に掲記しております。
最後に、特別会計に関する法律に基づき、令和三年十一月に内閣から送付を受けた令和二年度特別会計財務書類について検査をした旨を検査報告に掲記いたしました。
以上をもって概要の説明を終わります。
会計検査院といたしましては、機会あるごとに関係各省庁などに対して適正な会計経理の執行について努力を求めてまいりましたが、なお、ただいま申し述べましたような事例がありますので、関係各省庁などにおいて更に特段の努力を払うよう望んでいる次第であります。
次に、令和三年度国有財産検査報告につきまして、その概要を御説明いたします。
会計検査院は、令和四年九月二日、内閣から令和三年度国有財産増減及び現在額総計算書及び令和三年度国有財産無償貸付状況総計算書の送付を受け、その検査を行って、令和三年度国有財産検査報告とともに、令和四年十一月七日、内閣に回付いたしました。
令和三年度末の国有財産現在額は百二十六兆五千四百八十五億余円、無償貸付財産の総額は一兆二千二百八億余円になっております。
検査の結果、国有財産の管理及び処分に関しまして、令和三年度決算検査報告に掲記いたしましたものは三件であります。
その内訳は、不当事項といたしまして、庁舎の取壊し等の工事の実施に関するもの、シールドトンネル工事の実施に関するもの、本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項といたしまして、合同庁舎に入居している特別地域気象観測所における非常用電源の整備事業に関するものとなっております。
以上をもって概要の説明を終わります。