山本順三の発言 (憲法審査会)

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○山本順三君 自由民主党、山本順三でございます。
 本日、今国会最初の参議院憲法審査会が開催されまして、大変うれしく思っておるところであります。今国会におきましても活発な議論が展開されることを期待をいたしております。
 本日、参議院法制局長から、憲法五十四条二項、三項の参議院の緊急集会について説明をいただきました。様々な論点がこの参議院の緊急集会をめぐってあるということが今説明あったところでございますので、これ時間の制限ございますので、まとめて何点か質問をさせていただきたいと思いますので、答弁方よろしくお願い申し上げたいと思います。
 まず、衆議院議員の任期満了による総選挙時の緊急集会の開会でございます。
 憲法五十四条第二項を厳格に解釈すれば、任期満了時には開会は難しいと解する見解がございます。一方で、衆議院の解散というのは、衆議院議員の不在の例であり、制定経緯の第三回交渉で衆議院の解散等の事情によりと、等が政府側、日本側政府から示されたこと、あるいはまた、貴族院で金森大臣が改選期云々という答弁をされたことからすれば、任期満了による衆議院議員の不在を含めていると解することも可能と考えられます。
 そこで、参議院法制局長に、衆議院議員の任期満了と憲法五十四条第二項の解釈の整理、解釈ごとに考え得る課題と対応措置についてお伺いをしたいと思います。
 それから、憲法第五十四条第二項の緊急の必要があるときにつきましては、武力事態対処法や災害対策基本法の条文からすれば、これらの法律が想定する事態が含まれると考えるのが自然でございます。
 一方、緊急集会を開く期間については、最長で七十日間をめぐる論点がございます。こちらについては、最長七十日間を超えることが可能と考えたとしても、武力事態対処法やあるいは災害対策基本法が想定する緊急事態下で我が国に大きな影響をもたらしている状況であれば、憲法が定める期間で総選挙を実施することができるのか、できないとすれば備えについても考えておくべきだというふうに考えております。この点についてどのような議論が考えられるのか、法制局長の考えをお伺いします。
 もう一点お伺いします。
 緊急集会の権能の範囲について、国会の権能の全部に及ぶとされる一方で、案件の性質から参議院の単独の議決のみでは許されないものがあり、例えば、総理の指名や条約の締結の承認、両院同意案件等もそのようなものとして権能の対象外となるのかどうか、解釈上の議論があるところです。この点に関して、権能の対象外の範囲を狭く考える見解にはどのようなものがあり、その理由についても法制局長にお伺いしたいと思います。
 以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。

発言情報

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発言者: 山本順三

speaker_id: 33169

日付: 2023-04-05

院: 参議院

会議名: 憲法審査会