山添拓の発言 (憲法審査会)
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○山添拓君 少なくとも、都道府県で二名ずつなどとするような制度にはなりませんでした。むしろ地方区の定数は、各二名を基礎に人口比例であんばいされました。憲法制定と参議院議員の選挙制度創設の当初から、地方区、現在の選挙区ですが、選出議員に地域代表や都道府県代表としての要素は予定されていなかったというべきです。一九八三年の最高裁判決が投票価値の平等を憲法上の原則と確認し、その要請を強めている下で、これを無視することは許されません。
四月二十六日の参考人質疑では、合区された二県の間で利害が異なることがあり、これは当該選挙区から選ばれた議員には葛藤のある難しい局面ではないかという意見が述べられました。しかし、米軍基地や自衛隊基地で進む大軍拡、整備新幹線や高規格道路といった大型開発、あるいは原発など、国政、地方政治と住民世論が対立するケースも多々存在します。そもそも民意は多様であり、一つの県でも一つの意見ということはあり得ません。
一方、一つの選挙区から一人の議員しか選ぶことができない小選挙区制では、死票が多く、民意が反映されにくくなることが避けられません。合区されれば一層深刻であり、地域の声が国政により届かなくなるのは言うまでもありません。
日本共産党は、投票価値の平等を実現するとともに、多様な民意が正確に議席に反映する制度とするために、比例代表を中心とする全国十ブロックの非拘束名簿方式の選挙制度とすることを提案してきましたが、改めて強調したいと思います。
ところで、一票の較差をめぐる裁判例に参議院憲法審査会での検討に言及するものがあることをもって、当審査会で議論を重ねることが最高裁の要請に応えることになるかのような意見がこの幹事会で述べられたことがあります。
法制局に伺います。
二〇二二年参院選の較差訴訟の判決において、合区解消のための憲法改正の議論を当該判決の憲法判断の根拠、理由として明記しているものがあるでしょうか。