古川俊治の発言 (厚生労働委員会)
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○古川俊治君 今回の法案の医療法部分のかかりつけ医機能については、六条三項、一項のかかりつけ医機能と、報告と、それから三十条の十八の四の第一項の継続的な医療を要する者に対するかかりつけ医機能というこの二つのかかりつけ医機能の報告制度があるんですが、加藤大臣は四月十二日の厚生労働委員会で、衆議院の方ですけれども、三十条の十八の四の方の第一項の五項目の報告項目が今回挙がっていますが、その一つもないという場合にはかかりつけ医機能がない医療機関ということかという質問に対して、この法律で言っている意味ではそういうことになるというふうにお答えになっています。
ただ、眼科とか整形外科などの急性期疾患が中心の診療では、予防医療とか日常診療の対する診療、すなわちこれは六条の三第一項の意味のかかりつけ医機能なんですが、これは行うけれども、慢性の病態の高齢患者なんかに対する継続的な医療、これまあ三十条の十八の四の第一項の方で言うかかりつけ医機能なんですけれども、これ前者は行って後者は行わないという医療機関は十二分に存在する余地があると思うんですが、そうすると、高齢者を診ないところはかかりつけ医機能じゃないというふうな意味なんですか、この法律は。