古川俊治の発言 (厚生労働委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○古川俊治君 どうもありがとうございます。
 それでは、新設される医療法三十条の十八の四の第二項の方の確認について伺いますけれども、榎本局長は衆議院の委員会の審議で、医療機関からの報告内容を事務的に確認するものであるが、地域における関係者の協議を効果的に行うためには、客観性が担保された形で機能の現状を的確に把握することが重要であることに鑑みて法律上規定することとしたものであって、法律上の効果としても医療機関に対して直接的に権利義務に影響を与えるものではないことから、行政行為ではなくて事実行為であるというふうにお答えになっています。
 この第二項から第四項にある確認という文言は、要するに事実行為なんだから、この文言がなくても法律上の中身は変わらないということでよろしいですか。

発言情報

speech_id: 121114260X00820230425_032

発言者: 古川俊治

speaker_id: 4087

日付: 2023-04-25

院: 参議院

会議名: 厚生労働委員会