鬼木誠の発言 (国土交通委員会)
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○鬼木誠君 ありがとうございました。やっぱり増加傾向にあるということでございますよね。
今御紹介いただいた事故件数の推移でございますけれども、先ほどお話をした六月の読売新聞の記事の中では、二一年です、四千六百十六件の事故のうち、その一二・四%のドライバーが運転免許取得後三年未満というようなこと、そして、三年未満の方の事故の割合が年々増えているというような記事記載もなされておりました。
運転経験の浅さということが事故の原因ではないかというような分析だろうというふうに思うんですけれども、ほかにも、例えば配送を請け負う荷物が多過ぎるとか、あるいは休憩時間の取得や労働時間など労務管理がなかなか適正になされていないということも事故の原因として考えられるんではないかというふうに思っています。
運送会社に雇用されたドライバーの皆さんは、労基法に基づいた運転時間、拘束時間の上限、改善基準告示として定められている。ただ、運送会社と業務委託契約を結んで配送する個人事業主の場合は、そこがやっぱり定められていない。雇用契約ではないために労基法の適用にならないというような事情があります。
また、軽貨物事業者の場合は、運行管理者の選任や運輸局への事故の報告義務というのもない。乗務の記録業務がない、記録義務がないということは、乗務時間が適正に管理されているかどうかというのが分からないんですよね。自主的な管理になっている。
個人事業主であっても、運転者は運転時間等基準告示は守らなければならないはずなんです。黒ナンバー事業者も、貨物自動車運送事業法や貨物自動車運送事業輸送安全規則によって一般の事業者とほぼ同様の責任が課せられているはずなんですけれども、なかなかその周知が進んでいないんではないか、あるいは曖昧になっているんではないかというふうに思っています。
加えて、緑ナンバーで営業をする事業者の皆さんには、法で定められた事項に違反をした場合には業務停止処分というような処分も受ける。当然、黒ナンバー事業者にも同様な法令遵守が求められているんですけれども、申し上げましたように、そこら辺が本当に事業者の皆さんに正確に理解されているかどうかというようなことに疑問を持たざるを得ないというふうに思っています。
改めまして、このような法令の周知あるいは監査や指導の徹底が図られるべきではないかというふうに思いますが、国交省としてその方針についてお考えがあればお聞かせをいただきたいと思います。