坂井学の発言 (財政金融委員会)
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○衆議院議員(坂井学君) 坂井学でございます。
本日、大変厳しい環境の中、この法案をこういう形で取り上げていただきましたことに、委員長を始め関係者の皆様方に厚く御礼を申し上げたいと思います。本当ありがとうございました。今日は、この議法を準備をしてまいりました議連の各会派の先生方とともに参上つかまつったところでございます。
ただいま議題となりましたこの法律案、提案の趣旨及び内容につきまして御説明を申し上げたいと思います。
民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律は、人口の減少、高齢化の進展等の経済社会情勢の急速な変化が見込まれる中、国及び地方公共団体が対応することが困難な社会の諸課題の解決のため、休眠預金等に係る資金を、預金者等の利益を保護しつつ、民間公益活動の促進に活用することにより、国民生活の安定向上及び社会福祉の増進に資することを目的とするものであります。本法律は、平成二十八年に議員立法により制定され、平成三十年の全面施行後、検討の目途として規定されている五年が経過したところであります。
これまで、休眠預金等活用制度に関する取組は、全国各地において着実に進められ、コロナ禍や物価高といった社会経済の変化にも柔軟に対応し、社会課題の解決及びそれに向けた自律的かつ持続的な仕組みの構築に所期の成果を上げてまいりました。
他方で、民間公益活動の担い手の組織基盤等の一層の強化が必要であることに加え、国内における外国人との共生社会実現等の促進や、社会的課題解決と経済成長の双方を追求する社会的起業家の支援等が求められているところであります。
本法律案は、こうした状況に鑑み、民間公益活動を一層促進するため、目的規定等を改正するとともに、非資金的支援に関する規定の整備を行うほか、指定活用団体から資金分配団体への出資を可能とする等の措置を講じようとするものであります。
以下、その内容につきまして御説明いたします。
第一に、目的規定に民間公益活動の自立した担い手の育成等を図ることを明記するとともに、休眠預金等交付金に係る資金の活用に関する基本理念の規定における経済社会情勢の急速な変化の例示として、国際化の進展を明記することとしております。
第二に、資金分配団体の定義に、実行団体に対し助成等に付随する助言又は派遣を行うことを明記するとともに、指定活用団体から休眠預金等交付金に係る資金を原資とする助成等を受ける団体として、専ら助言又は派遣を行う活動支援団体を創設することとしております。
第三に、指定活用団体の業務として、資金分配団体に対し出資を行うこと等を追加することとしております。
第四に、指定活用団体が休眠預金等交付金を人件費その他の事務に要する経費に充てることができる特例措置の期限を、五年間延長することとしております。
第五に、この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしております。また、この法律の施行後五年を目途として、改正後の法律の規定について、施行状況等を勘案をして検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられることとしております。
以上が、本法律案の提案の趣旨及び主な内容であります。
何とぞ御賛同くださいますようお願い申し上げます。