赤松健の発言 (消費者問題に関する特別委員会)
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○赤松健君 自由民主党の赤松健でございます。
質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。
今回の景品表示法一部改正と景表法の五条三項の指定告示、こういう形で新たにステルスマーケティング規制を導入する件についても質問させていただきます。私、漫画家ですので、途中、クリエーター目線での質問もさせていただければと思います。どうぞよろしくお願いします。
まず、景表法の一部改正につきまして御質問いたします。
景品表示法は、昭和三十七年に独占禁止法の特例法として元々は公正取引委員会が所轄していたのが、平成二十一年に消費者庁に移管されて、直近では平成二十六年に改正されているものと認識しております。
今回の改正は、この間の社会情勢の変化に対応して、景品表示法全般の対応力を高める、これを目的としていると理解しております。そして、まさに景表法全般の対応力を高めるという点で、複数の点において改正案が出されております。
そこで、まず、今回新設される確約手続、これについて、これは元々独禁法に入っているものを参考にしたと伺っています。なぜ独禁法と同じタイミングで導入されなかったのか、なぜ今、ここ、このタイミングで導入になったのかと、御説明いただけますでしょうか。